2020年03月13日更新
消費者契約法
消費者契約法とは
消費者と事業者の間には契約に関する情報量や交渉力に大きな差があり、そのために消費者に不利な契約を結んでしまうことが起きています。そこで、消費者の利益を守る目的で、消費者契約法が平成13年4月1日に施行されました。
この法律では、不適切な勧誘行為があった場合の契約の取り消しや契約における不当条項の無効を規定しています。
消費者が契約を取り消すことができる場合
- 不実告知
契約の重要な事項について、事実と異なることを告げられた場合
<例>「事故車ではない」と説明されて中古車を購入したが、後で事故車であることがわかった。 - 断定的判断の提供
将来における変動が不確実な事項について、確実なことのように告げられた場合
<例>「この取引をすれば必ず100万円儲かる」と説明されて取引に応じた。 - 不利益事実の不告知
重要な事項について消費者の利益になることだけを告げ、不利益になることを故意に告げなかった場合
<例>「眺めも日当りも良好です。」と言われてマンションを購入したが、南側に高層ビルが建設されて、日当りが悪くなった。販売業者は建設予定を知っていながら説明しなかった。 - 困惑による取り消し
- 不退去
事業者が自宅等に居座って、消費者が帰ってほしいと意思表示したのに帰らなかった場合
<例>訪問販売のセールスマンに「帰ってほしい」と告げたが、長時間居座られたため仕方なく契約した。 - 退去妨害
営業所などで消費者が帰りたいと意思表示したのに、事業者が帰らせてくれなかった場合
<例>営業所で長時間勧誘され続け、「帰りたい」と告げても帰らせてくれなかったため、帰るために仕方なく契約した。
- 不退去
契約を取り消しできる期間
取り消しできる期間は、誤解に気がついたときか、困惑状態から脱したときから6ヶ月以内、または契約したときから5年以内です。
不当条項の無効
消費者にとって一方的に不利な契約条項は無効となります。
- 事業者が損害賠償の責任を一切負わないとする条項
<例>「消費者の事由で解約された場合、一切返金は致しません」「当施設で怪我をされた場合、いかなる理由があっても一切賠償をいたしません」 - 消費者に不当に高額な損害賠償を負担させる条項
- 消費者の権利を一方的に制限し、義務を重くする条項