契約とは?
私たちは毎日の生活の中で、意識していなくても様々な「契約」をしています。悪質商法の手口を知っておくとこも被害にあわないために有効ですが、様々な契約トラブルや新しい巧妙な手口の悪質商法の被害を未然に防ぐために、契約に関する基礎知識を身につけておきましょう。
口約束でも契約は成立するの?
「契約」とは法的責任を伴う約束のことで、当事者双方の合意によって成立します。
売買契約の場合、「売りたい」というお店の意思と、「買いたい」というあなたの意思が合致すれば契約が成立したことになります。口約束でも契約は成立するのです。
コンビニエンスストアでおにぎりを買ったり、レンタルショップでCDを借りることも契約です。
契約自由の原則
「契約を結ぶかどうか」
「だれと契約を結ぶか」
「どのような方法で結ぶか」
といったことは、契約する当事者の自由です。
契約が成立した時の義務
いったん契約が成立したら、当事者双方は約束を守らなければなりせん。
売買契約であれば、お店には「商品を引き渡す義務」が、あなたには「代金を支払う義務」が生まれます。
契約書の意味は?
契約額が高額だったり、契約内容が複雑な場合などに契約書が作成されます。書面にした方が内容も明確になり、トラブルも少なくなるからです。
契約書にサインする(印鑑をおさなくても)ということは、その内容をよく読んでいなくても、原則として、書かれている内容の全てを承諾したものとみなされますので、契約書はよく読んでサインするようにしましょう。
いったん契約すると、正当な理由がない限り、一方的にやめることはできません。ただし、特定商取引法などによるクーリング・オフ制度のほか、次のような場合は消費者契約法や民法などにより条件次第で契約の解除や取り消しができます。
事業者の不適切な行為により結んだ契約は、取り消しを主張できます
- 事実と異なること(うそ)を告げられて契約した(不実告知)
- 不確実なことを確実な情報として告げられて契約した(断定的判断の提供)
- 有利な条件ばかりを強調して不利益な事実を告げない(不利益事実の不告知)
- 帰ってくれない(不退去)、帰してくれない(退去妨害)ので困って契約した(困惑)
その他、次のような場合も一般的に無効や取り消しを主張できます。
- 間違って契約した(錯誤)
- 強迫されて契約した(強迫)
- だまされて契約した(詐欺)
- 未成年者の契約
- 認知症などにより十分な判断能力がない場合の契約