令和7年4月1日より、県の消費生活センターは1つになりました。
2026年07月24日更新

景品表示法

景品表示法とは

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、不当な表示や過大な景品類の提供を規制することにより、消費者の利益を保護するための法律です。

景品表示法は、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

景品表示法の概要(消費者庁のホームページへ)

  • 料理メニュー等の適正表示の徹底に関する要請(平成25年11月11日)
    飲食店等において提供される料理のメニューについて、実際に使用した食材とは異なる表示が行われていたことなどが問題となっていることを受け、県では関係団体に対して構成員への適正表示の周知徹底について要請しました。
    【添付資料】
    景品表示法の不当な表示の考え方及びメニュー表示等の食品表示に係る過去の違反事例
    〔平成25年11月8日付け消費者庁公表資料〕

長野県消費生活センター

TEL 0263-40-3660

【開所時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


市町村の相談窓口はこちら