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プール活動・水遊びの事故防止に関する注意喚起

夏季は、プール活動や水遊びの機会が増加する時期です。

「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」 (平成28年3月31日)に記載されている関連事項をご確認いただき、事故防止をお願いします。

1 監視体制の確保
プール活動・水遊びを行う場合は、監視体制の空白が生じないよう、専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置し、また、その役割分担を明確にしてください。

2 職員への事前教育
事故を未然に防止するため、プール活動に関わる職員に、こどものプール活動・水遊びの監視を行う際に見落としがちなリスクや注意すべきポイントを、十分に事前教育をしてください。

「プール活動・水遊びの際に注意すべきポイント」(上述ガイドラインより)

〇監視者は監視に専念する。

〇監視エリア全域をくまなく監視する。

〇動かないこどもや不自然な動きをしているこどもを見つける。

〇規則的に目線を動かしながら監視する。

〇十分な監視体制の確保ができない場合については、プール活動の中止も選択肢とする。

〇時間的余裕をもってプール活動を行う。 など

 

3 緊急事態の対応等
施設・事業者は、職員等に、心肺蘇生法を始めとした応急手当等及び 119 番通報を含めた緊急事態への対応について教育の場を設け、緊急時の体制を整理し共有してください。また、緊急時にこれらの知識や技術を活用できるよう、日ごろから実践的な訓練を行ってください。

【参考資料 】
〇プール活動・水遊びの事故防止
・ 「 水泳等の事故防止について (通知 )」
スポーツ庁(令和5年4月 27 日付5ス庁第 215 号)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_00032.html

・ 「 プール活動・水遊び監視のポイント 」 消費者安全調査委員会
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/teaching_material/pdf/teaching_material_200527_0001.pdf
・ 「 プール活動・水遊びに関するチェックリスト 」 消費者安全調査委員会~園長用~
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_003/pdf/report_003_190617_0001.pdf
監視を担当する職員・スタッフ用
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_003/pdf/report_003_190617_0002.pdf

 

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