困ったらまず相談を!

消費生活情報メールマガジン バックナンバー

2020年11月号

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 長野県消費生活情報メールマガジン
 2020年11月号(2020.11.30 発行)
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県民文化部 北信消費生活センター 様
こんにちは。長野県くらし安全・消費生活課です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。

安全・安心な消費生活を送るのに役立つ情報を皆様にお届けします。
◇◇◇◇ 11月号目次 ◇◇◇◇
■【県内の相談事例】保険金を使って住宅修理ができるとの訪問勧誘
■【県内の相談事例】海産物の電話勧誘販売
■【県内の相談事例】身に覚えのない商品の送り付け
■冬季に多発する高齢者の入浴中の事故にご注意ください
■被害多発中!『キャッシュカード詐欺盗』に注意
■「令和2年度長野県消費者大学 on WEB」の受講生を募集します
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【県内の相談事例】保険金を使って住宅修理ができるとの訪問勧誘
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Q:家を訪問してきた事業者に「台風や雪で壊れた雨どいの修理に火災保険を使える」と勧誘された。保険金が下りたら手数料がかかるとは言われたが、いくらなのかはっきりと言われなかった。
A:高額な手数料やキャンセル料が発生し、トラブルとなる場合があるので、必ず事業者に金額等の契約条件を確認しましょう。また、保険契約の内容や補償の範囲について、保険に関する書類を確認し、保険会社に相談するようにしましょう。もし契約をした場合であっても、訪問販売で契約をした場合はクーリング・オフができる場合があります。
〇ポイント
・保険金を使って住宅修理ができる、との勧誘を行う住宅修理サービスや保険申請の代理サービスに関するトラブルの相談が増えています。
・保険金の請求は、自分で行うことができます。まずは、保険契約の内容について、書面や保険会社に相談し、確認しましょう。
・工事を勧められている場合、その場ですぐに工事の必要性などを消費者が判断するのは困難です。信頼のおける事業者など、複数の事業者から工事の必要性について相談したり、見積もりを取ることをお勧めします。
・経年劣化による住宅の損傷は、自然災害などの事故による損害ではないため、保険金支払いの対象とはなりません。自然災害による損傷だと申請するよう事業者が勧誘する事案も発生していますが、うその理由で保険金を請求することは刑事罰(詐欺罪)に問われる可能性もあります。絶対にやめましょう、
・訪問勧誘を受けた場合、法定事項が記載された書面を受け取ってから8日間は無条件で解約が可能な「クーリング・オフ」が利用できます。

詳しくは、以下のウェブサイトを参考としてください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201001_1.html (国民生活センター)
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【県内の相談事例】海産物の電話勧誘販売
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Q:蟹の購入を勧める電話があり、付き合いのある海鮮業者と勘違いした高齢の父が3万円の蟹を購入してしまった。解約したいが、どうしたらよいか。
A:電話勧誘による契約なので、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフの書面を簡易書留などの方法で出すとよいです。
〇ポイント
・高齢者を中心に、電話で海産物などの勧誘を受け、断り切れずに注文してしまうというトラブルに関する相談が寄せられています。繰り返し勧誘を受け、大量の商品を購入してしまったとの事例も散見されます。
・電話による勧誘を受けた場合、法定事項が記載された書面を受け取ってから8日間は無条件で解約が可能な「クーリング・オフ」が利用できるため、以下のウェブサイト等を参考にクーリング・オフ通知を送りましょう。
・家族や身近な高齢の方の下に大量の商品が保管されていることはないか、繰り返し宅配便が届いている様子はないか、日ごろから気に掛けることで、被害の防止につながることもあります。

クーリング・オフ制度/長野県消費生活情報サイト

クーリング・オフ制度


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【県内の相談事例】身に覚えのない商品の送り付け
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Q:自宅のポストに海外からの荷物が届いた。伝票には衣類だという記載がある。頼んだ覚えがないが、どうしたらよいか。
A:頼んでいない商品であれば、14日間保管すれば自由に処分することができます。保管期間中は商品をそのままにしておき、期間経過後に処分して構いません。保管期間中に、家族や知り合いなど、贈り物などの心当たりがある相手に尋ねてみてもよいでしょう。
〇ポイント
・一方的に商品を送り付けられても、契約は成立しておらず、代金の支払いも返送の必要もありません。商品が送られてきた日から14日間(商品の引き取りを販売業者に請求したときは、その日から7日間)を経過すれば自由に処分できます。
・代金引換で届くこともありますが、支払ってしまうと返金交渉は困難です。申込者が不明なものは「受取保留」にし、注文した人がいるのか確認しましょう。

ネガティブオプション(送付け商法)/長野県消費生活情報

ネガティブオプション(送付け商法)


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冬季に多発する高齢者の入浴中の事故にご注意ください
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厚生労働省によれば、浴槽における高齢者の「不慮の溺死及び溺水」による死亡者数は「交通事故」による死亡者数よりも多くなっており、令和元年では約5,000人の方が亡くなっています。その多くが、11月~4月の冬季に発生しており、急激な寒暖差による「ヒートショック」に注意が必要です。以下の点に注意しましょう。
・入浴前に脱衣所や浴室を暖める
・湯温は41度以下、湯につかる時間は10分までを目安に
・浴槽から急に立ち上がらない
・食後すぐや、飲酒後、医薬品服用後の入浴は避ける
・入浴する前に声を掛け合い、意識して注意する

詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_042/
(消費者庁)
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被害多発中!『キャッシュカード詐欺盗』に注意
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長野県内における令和2年10月末の特殊詐欺被害認知状況が発表されました。
昨年同期に比べ、特殊詐欺による被害が増加しています!
●特殊詐欺認知件数
・107件(前年同期比+6件)
●被害額(1万円未満切り捨て)
・2億2124万円(前年同期比 +2081万円)
〇9、10月中だけで「キャッシュカード詐欺盗」が8件発生!
警察官を装う者が「キャッシュカードが不正に使用されている」などと、キャッシュカードを準備させ「封筒に入れて封印する必要がある」と言葉巧みに印鑑を取りに行かせ、隙を見て封筒をすり替えてキャッシュカードを盗み取るといった手口です。
〇新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺や、困窮に付け込んだ詐欺にも注意!
※対象期間:2020年1月~10月(長野県警発表暫定値)
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「令和2年度長野県消費者大学 on WEB」の受講生を募集します
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消費生活に関する幅広い知識をインターネットを利用して手軽に学ぶことができる「長野県消費者大学 on WEB」を開催します。自らの「消費者力」をアップし、学んだ内容を積極的に地域で発信しましょう!

・配信内容:消費者を取り巻く法律や消費者被害の現状、食品ロス削減等について
・受講料:無料(通信料はご負担いただきます)
・募集期間:令和2年12月10日(木)まで

応募方法や講座の詳細など、詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください
https://www.nagano-shohi.net/news/3631/ (長野県消費生活情報)
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県消費生活センターへのご相談
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消費者トラブルでお困りの際は消費生活センターにご相談ください。
県の消費生活センターは次の4か所です。(相談時間 平日8:30~17:00)
・北信消費生活センター   TEL 026-217-0009
・中信消費生活センター   TEL 0263-40-3660
・南信消費生活センター   TEL 0265-24-8058
・東信消費生活センター   TEL 0268-27-8517
◆消費者ホットライン 188(いやや ※全国共通、局番なし)
音声案内により、お住まいの市区町村の相談窓口や都道府県の消費生活センターをご案内します。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面、できる限り電話によりご相談をいただきますようお願いいたします。
※契約書類の持参が必要な場合等で、来所される際には、マスクを着用するなど感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。
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今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。

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発行元 長野県県民文化部くらし安全・消費生活課
https://www.nagano-shohi.net/ (長野県消費生活情報)
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北信消費生活センター TEL 026-217-0009

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【受付時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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