困ったらまず相談を!

悪質商法についての注意喚起情報

「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」等といった架空請求のハガキにご注意ください!

 県の消費生活センターならびに市町村の消費生活相談窓口に、昨年度から「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」等といったタイトルで、差出人は「法務省管轄支局民間訴訟告知センター」等の実在する行政機関名に類似した名称を騙った架空請求のハガキに関する相談が多数寄せられています。

国民生活センターにおいても注意喚起が行われています。


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ハガキには「民事訴訟」、給与、不動産の差し押さえ」、「最終通知書」など不安をあおる言葉が記載されており、また「ご本人様からご連絡頂きますよう」とも記載されています。
ハガキを受け取った方を慌てさせて、記載してある「消費者相談窓口」に連絡させ、連絡した人をターゲットに支払いを強要するのが手口と思われます。

◆アドバイス
1.身に覚えがなければ無視しましょう絶対に連絡してはいけません。
 ※ただし、「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断が難しいので、放置せずに、県の消費生活センターやお住まいの地域の消費生活センター・相談窓口に相談することが重要です。

2.相手にこれ以上個人情報を漏らさないようにしましょう。
 ※何かの名簿を基にハガキを送付していると考えられますので、相手に連絡し、これ以上の個人情報を知らせないようにしてください。

3.請求された内容について不明な点があったり不安な場合は、ハガキの差出人に連絡するのではなく、県の消費生活センターやお住まいの地域の消費生活センター・相談窓口に相談しましょう。

4.万が一お金を払ってしまった場合は、すぐに警察に相談してください。


国民生活センターでの注意喚起情報については、こちらをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180420_1.html 

県消費生活センター

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