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悪質商法についての注意喚起情報

会員制介護付老人ホームの特別会員権の購入を勧誘する事業者にご注意ください!

 平成27 年6月以降、会員制介護付老人ホームの特別会員権の購入を勧誘する事業者に係る相談が、全国各地の消費生活センター等に寄せられています。
 消費者庁の調査で、「株式会社ミサワケアホーム」(以下「ミサワケアホーム」といいます。)の勧誘において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)が確認されました。 

(勧誘の概要)
・ ミサワケアホームは、消費者に対し、「『くつろぎの里』ご案内資料」と称する同社の会員制介護付老人ホーム事業を記載したパンフレットや「特別会員権申し込み用紙」等一式(以下「勧誘資料」といいます。)を郵送で送付してきます。
・消費者がミサワケアホームからの封筒を受け取るのと前後して、消費者宅に、ミサワケアホームとは別の事業者(以下「A」といいます。)から電話があり、「『くつろぎの里』には封筒が届いた人しか入居できない。」、「Xという人が、その老人ホームに入りたがっている。入居の権利を譲ってくれないか。」、「名前を貸してもらえば申込みの手続は当社で代わりにやります。」、「Xは親戚ということにしていただき、ミサワケアホームから確認の電話が掛かってきたら、私の親戚だ、と言ってください。」などと告げてきます。
・ その後、Aの申出を断らなかった消費者にミサワケアホームから電話があり、「親戚でもない人を親戚だと言って申込みをした。これは不正な取引だ。犯罪になる。あなたは逮捕される。」、「元に戻す(解約)には、2000 万円(申込金)の20%(違約金)だから、400 万円をあなたが支払ってください。」などと言い、金銭の支払を要求してきます。
 

○ ミサワケアホームの事務所は存在しておらず、商業登記簿への登記もないことが確認されています。ミサワケアホームの勧誘資料について電話で質問や依頼を受けた場合は、決して応じず、すぐに電話を切ってください。 

○ 見知らぬ人や事業者からの「老人ホームへ入居する権利を譲ってほしい。」、「名前を貸してもらえば申込みの手続は当社で代わりにやる。」といった依頼は詐欺の手口です。事業者からこのような依頼を受けても決して応じないようにしましょう。 

○ このような依頼に応じてしまい、後から「犯罪になる。あなたは逮捕される。」などと言われて金銭の支払を求められた場合でも、決して支払わないようにしましょう。 

○ このような勧誘電話に関して不審な点があった場合は、最寄りの消費生活センターや警察に相談してください。

●長野県警察本部(警察相談専用電話) #9110
●消費生活センター(消費者ホットライン) 188
・北信消費生活センター 026-223-6777
・中信消費生活センター 0263-40-3660
・南信消費生活センター 0265-24-8058
・東信消費生活センター 0268-27-8517
 

詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)
 http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/151030adjustments_1.pdf 


 

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