困ったらまず相談を!

悪質商法についての注意喚起情報

「移動販売の物干し竿購入トラブル」等にご注意ください!(松本消費生活センター)

 県内では「移動販売の物干し竿購入トラブル」、「果物の押し売りトラブル」が複数発生していますのでご注意ください。

○「移動販売の物干し竿購入トラブル」概要

「物干し竿2本で1,000円」とアナウンスしていた移動販売業者から竿を購入しようとしたが、別の竿を勧められた。
料金表を見せられ、1本1,500円と思い、2本注文したところ30,000円請求された。業者は1尺(30㎝)が1,500円だという。
高額なので断ったが、「竿の長さを切ったので取り消しできない」とすごまれ支払った。
契約書や領収書もなく、業者の名前も連絡先も分からない。

 ○「果物の押し売りトラブル」概要 

訪問業者に勧められて母が一箱30個入りのオレンジを5,000円で購入した。契約書も領収書もなくクーリング・オフ出来ない。

この他、「試食品だけがおいしい」、「値段をはっきり言わない」、「購入を断ると暴言を吐く」などの相談も寄せられています。

○助言
・クーリング・オフ等が可能な場合もありますが、契約書や領収書などの書面が発行されなかったり、発行されても記載された連絡先や住所が架空のもので、その後の返金交渉等が出来ないことがあります。

・移動販売業者から商品を購入する際は、購入前にしっかり商品と金額を確認することが大切です。金額等に納得がいかない場合はきっぱり断りましょう。

・果物については、ドアを開けたり試食すると断りにくくなります。必要がないものであれば、ドアを開ける前にきっぱりと断りましょう。

・トラブルで困ったときは、消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口へ相談してください。 

詳しくは、こちらをご覧ください。
移動販売の物干し竿購入トラブル
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen142.html(国民生活センター)

 果物の押し売りトラブル
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen78.html(国民生活センター)

  

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