令和7年4月1日より、県の消費生活センターは1つになりました。

悪質商法についての注意喚起情報

限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起

消費者庁は、限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起を行いました。

詳細

令和7年1月以降、限定品などの希少性の高い商品を通信販売サイトで注文し、代金を支払ったものの商品が届かない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、「竜の野」、「STORE専門ショップ」及び「Sie市場店」の名称を使用していたウェブサイトを運営するそれぞれの事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定により、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

本件偽サイトの概要

本件偽サイトで使用されていたドメイン名等は、下表のとおりです。

本件偽サイトの名称ドメイン名
竜の野ksbxk.domshtor.sa.com
zqoa.veenew.ru.com
STORE専門ショップfest.andster.rest
Sie市場店msharf.segalcbt.ru.com
xsca.hansins.ru.com

(注1)本件事業者の実体は不明です。
(注2)本件偽サイトのURL が例えば「https://www.○○.○○」の場合は、青字部分が表中に記載のドメイン名となります。
(注3)本件偽サイトは複数確認されており、上記のドメイン名は一例です。

消費者庁が確認した事実

本件事業者は、消費者に対して本件偽サイトを公開し、元値から大幅に値引きした商品を多数表示するなどして、希少性が高い商品を販売するかのように装って、商品を注文させていました。しかし、実際には、本件偽サイトに表示のある本件事業者の所在地や連絡先には虚偽の情報が記載されており、消費者が商品代金を支払っても注文した商品は届かず、また、欠品を理由に返金するとしながらも、返金手続に不要と考えられる対応を要求し、返金に応じませんでした(消費者を欺く行為)。

消費者の皆様へ

  • 注文しようとしているサイトをよく確認しましょう。

注文しようとしているサイトの表示を見て、次のチェックリストに1つでも当てはまる場合は注意しましょう。
□ 極端に安い販売価格となっている
□ サイト内の日本語が不自然である
□ 日本国外のドメインが使用されている(※)
□ フリマサイト等の画像や説明文が転用されている
□ サイト名や事業者名を検索すると、偽サイトに関する情報が掲載されている
(※)ドメインとは、サイトのURL における「https://www.○○.○○」の青字部分であり、例えば「.jp」は日本のドメイン名です。

  • 商品代金の振込口座が個人名義になっている場合は注意しましょう。

個人間取引ではない場合に、個人名義の口座への前払での振込を指定されたときはすぐに振り込まず、不安な場合は家族や知人等の誰かに相談するなど、信用できるかを慎重に検討しましょう。

  • スマホの操作を他人に委ねないでください。

本件では、消費者が商品欠品の理由による返金手続のために、LINE の登録を求められ、スマートフォンの遠隔操作を要求された事例も確認されています。
よく知らない相手に対して安易にスマートフォンの遠隔操作を許可したり、よく分からない指示に従って操作したりするのはやめましょう。

詳しくはこちら(消費者庁HP)

長野県消費生活センター

TEL 0263-40-3660

【開所時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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