令和7年4月1日より、県の消費生活センターは1つになりました。

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11月は「生活衛生同業組合活動推進月間」、「標準営業約款普及登録促進月間」です。

11月は、「生活衛生同業組合活動推進月間」及び「標準営業約款普及登録促進月間」です。

「生活衛生同業組合」は私たちの生活に最も身近なサービスを提供する生活衛生関係営業者(※)の方々が業種ごと自主的に組織している組合組織です。
各組合は組合員と地域社会の生活衛生の向上に寄与することを目的として、それぞれの業界で県民に提供される各種サービスの衛生水準の維持・向上等に努めていただいています。
(※)「理容業」「美容業」「興行場営業(映画、演劇又は演芸に係るもの)」「ホテル・旅館営業(ホテル、旅館、簡易宿所など)」「公衆浴場業」「クリーニング業」「飲食店営業」「喫茶店営業」「食肉販売業」「氷雪販売業」が該当します。

そのなかでも、クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の5業種は、「標準営業約款制度」の対象となっています。

「標準営業約款(制度)」は、消費者利益擁護の観点から、国⺠の⽇常⽣活に密着した⽣活衛⽣関係営業が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利⽤者や消費者が営業者からサービスや商品を購⼊する際の選択の利便を図ることを目的として創設された制度です。

標準営業約款に沿って営業しているお店は、各都道府県の⽣活衛⽣営業指導センターに登録し、「Sマーク」を掲示しています。
Sマークの「S」は、Safty(安全であること)、Standard(安心であること)、Sanitation(清潔であること)の頭文字である「S」であり、消費者にとって安全、安心なお店であることを示す目印として掲示されています。

この機会に、私たちに提供される生活衛生に関する様々なサービス、その水準の維持、向上に努めていただいている各同業組合と、消費者利益擁護のための「標準営業約款(制度)」、サービスが一定以上の水準にあることを示すSマークについて、認識を深めるきっかけとしていただきますようお願いいたします。

参考URL等(すべて外部HPへのリンクとなります。)

安全、安心の目印[Sマーク](公益財団法人全国生活衛生営業指導センターHP)
https://s-mark.jp/
「11月は標準営業約款の普及登録促進月間です。」(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/3s.html
「生活衛生同業組合」「標準営業約款制度」をご存知ですか?(長野県公式HP)
https://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/seikatsu/11kumiai-yakkann.html

長野県消費生活センター

TEL 0263-40-3660

【開所時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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