消費生活情報メールマガジン バックナンバー
2025年04月28日発行
2025年4月号
定期購入に関するトラブルにご注意!
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長野県消費生活情報メールマガジン
2025年4月号(通算第147号)
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こんにちは。長野県消費生活センターです。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。
◇◇◇◇ 4月号目次 ◇◇◇◇
■定期購入に関するトラブル~必ず「最終確認画面」をチェック!~
■“無料”セミナーだけのつもりが…高額な就活サポート契約にご注意!
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定期購入に関するトラブル~必ず「最終確認画面」をチェック!~
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Q: SNSの広告からアクセスしたサイトで化粧品を購入した。初回が約2,000円と安かったので定期購入かもしれないと思ったが、2回目以降は解約すればよいと考えて注文した。
その後、初回の商品が届き、2回目以降を解約するために事業者に申し出たところ、「2回目の商品を受け取らずに解約する場合は、正規価格約10,000円との差額の約8,000円を振り込まなければ解約は完了しない」と回答された。注文時の画面は保存していないが、差額精算が必要だというような注意事項を見た覚えがない。差額精算せずに解約できるか。
A:通信販売での「定期購入」に関する相談が県内の消費生活センターにも引き続き多く寄せられています。特定商取引法では、販売業者に、販売サイトの「最終確認画面」において、分量や販売価格、支払い方法、解約方法、申込期間(期限のある場合)などの契約内容が確認できるよう表示することが義務付けられています。購入前に「最終確認画面」をよく確認し、スクリーンショットで保存しましょう。
〇トラブルにあわないために
・インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
・契約内容について表示が不十分な場合や、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行っている場合などは、特定商取引法により申込みの意思表示を取り消せる可能性があります。
※詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。
国民生活センターホームページ
・契約内容をよく確認! 定期購入トラブルに注意
(http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support166.html
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“無料”セミナーだけのつもりが…高額な就活サポート契約にご注意!
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Q:就職活動を始めるため就活情報サイトに登録したところ、無料の就活セミナーの案内メールが届いたので、事業者の事務所に出向き説明を受けた。その際に「就活に有利だ」と言われ、入会金15万円と、ライブゼミやオンデマンド、就活相談などができる約40万円の就活サポートを契約した。支払いを個別クレジットの分割払いで契約する際、アルバイトの月収は1~2万円程度だが、「月々20万円の親の仕送りを収入に含めるように」と言われ、年収欄にはアルバイト収入と親の仕送りを合わせて260万円と記載した。個別クレジットの手数料を含めると、総額は80万円に近い金額になってしまった。就活に関する動画を少し視聴したが、役立つ内容ではなく料金も高額だ。アルバイト収入はわずかで、親の仕送りは生活費で消えてほとんど残らない。今後の支払いが不安なので解約したい。
〇トラブルにあわないために
・無料面談や無料セミナーの参加だけのつもりでも、高額な契約の勧誘を受けることもあるため注意しましょう。
・SNSで知り合った人からの一見親切な誘いは、高額な契約の勧誘が目的の恐れがあるた
め注意しましょう。
・断定的な説明や就活生の不安をあおる言葉に注意しましょう。
・契約しても、クーリング・オフや契約の取消し等ができる場合があります。
・不安に思った場合は、早めに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。
※詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。
国民生活センターホームページ
・“無料”セミナーだけのつもりが…高額な就活サポート契約にご注意!
(https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250311_1.html
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5月は「消費者月間」です。~県では「消費者月間セミナー」を開催します。~
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毎年5月は「消費者月間」として、全国的に消費者問題に関する啓発・教育等の事業を集中的に行っています。
今年は「明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費~どのグリーンにする?~」を統一テーマとして、地球環境に配慮したグリーン志向の消費行動をみんなで始めることを呼び掛けています。
県では、5月21日(水)に「消費者月間セミナー」を開催し、グリーン志向の消費者行動と、昨今増加している電話やSNSを使った犯罪についてセミナーを開催します。
会場は松本合同庁舎を予定していますが、Zoomによる配信も予定しております。
詳細は近日中に「長野県公式ホームページ 消費生活情報」に掲載します。
県消費生活センターへのご相談
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消費者トラブルでお困りの際は消費生活センターにご相談ください。
・長野県消費生活センター TEL 0263-40-3660
(相談時間 平日8:30~17:00)
◆消費者ホットライン 188(いやや ※全国共通、局番なし)
音声案内により、お住まいの市区町村の相談窓口や都道府県の消費生活センターをご案内します。
◆「ラインによる相談」も受け付けています。
長野県の「消費生活情報」のホームページを御覧いただき、「友だち登録」をしていただき、御活用してください。
◆県の各合同庁舎において、「オンライン相談」も実施しています。
「オンライン相談」をご利用する場合は、長野県消費生活センターへ事前予約をお願いします。
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今月もご覧いただきありがとうございました。
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発行元 長野県消費生活センター (https://www.nagano-shohi.net/ (長野県消費生活情報)
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