消費生活情報メールマガジン バックナンバー
2013年03月01日発行
2013年03月号
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  長野県消費生活情報メールマガジン
  2013年03月号(2013.03.01 発行)
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こんにちは。長野県消費生活室です。
 今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。
消費生活情報メールマガジンは、消費者被害を防止し、安全・安心な消費生活を送るために役立つ情報を毎月みなさまにお届けしていきます。
<「長野県消費生活情報」ホームページはこちら>
暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続いています。風邪等にかからないよう、体調管理をしっかりしましょう。
 さて、4月から新年度がはじまります。例年この時期は、進学、就職、転勤に伴い、新たな場所や環境で新生活をスタートさせるため、引越しサービスを利用する方が多い時期になります。国土交通省関東運輸局では、ホームページで引越しの際に注意するポイントを紹介していますので参考にご覧ください。
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/arekore/index.htm(国土交通省関東運輸局)
また、長野県消費生活室が発行している「くらしまる得情報」の平成24年12月号では、アパートの入退去に伴うトラブルを避けるためのポイントを紹介していますので併せてご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/%E3%81%BE%E3%82%8B%E5%BE%972412.pdf(「くらしまる得情報」平成24年12月号)
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 TDK株式会社製の加湿器 KS-500Hほか3機種 は、直ちに使用を中止してください
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 TDK株式会社は、平成25年2月8日に発生した長崎県長崎市のグループホームでの火災死亡事故について、同社の加湿器(スチーム式)(型式:KS-500H)が火元であった可能性が高いと発表しました(同月22日)。
 この製品は、同社が従来より製品回収を行っていたものですが、当該製品を含むリコール対象4機種について、まだ多数の未回収品が残っています。
 回収対象製品を知らずに使い続けると事故が発生するおそれがあります。
 もし、まだ当該製品をお持ちの場合には、直ちに使用を中止し、同社まで連絡をしてください。
回収対象製品
 型式 KS-31W、KS-32G、KS-500H、KS-300Wの4機種
問合せ先
 TDK株式会社 加湿器お客様係
 電話番号 0120-604-777
      0120-917-137(3月10日まで受付)
 受付時間 9:00~19:00(土・日・祝日を含む。)
 ホームページ http://www.tdk.co.jp/
        http://www.tdk.co.jp/information/humidifier/
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 「ウイルスプロテクター」の使用中止と製品の自主回収について
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 首からぶら下げるタイプの携帯型空間除菌剤「ウイルスプロテクター」について、成分が肌に触れることで、化学熱傷を引き起こすおそれがあることから、使用中止の呼び掛けとメーカーによる製品の自主回収が行われていますのでお知らせします。
 1 製品名 空間除菌剤「ウイルスプロテクター」
 2 製品に関する事業者
 (1)発売元 株式会社ダイトクコーポレーション
 (2)輸入元 ERA Japan株式会社
 3 問い合わせ先
   電 話 0120-988-030
   FAX 0120-342-552
   受付時間 月~金曜日 9:30~17:00
 4 回収方法等については次のホームページをご覧ください。
 http://www.printing-daitoku.co.jp
次のホームページもご覧ください。(消費者庁)
 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/130222kouhyou_2.pdf
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 IHクッキングヒーターに用いる汚れ防止マットの使用にご注意を!
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 汚れ防止マットは、IHクッキングヒーターのトッププレート上に敷いて使用することで、トッププレートの汚れや焦げつきを防止できるとうたった商品です。
 昨年7月、滋賀県で、IHクッキングヒーターの純正付属鍋の下に汚れ防止マットを敷き、天ぷら鍋の油を加熱中にその場を離れたところ、油が発火し火災が発生しました。その他にも事故情報データバンクには2009年9月以降、同様の事例が3件寄せられています。
 IHクッキングヒーターは、調理時の温度管理のほか、温度検知機能によって鍋の異常温度上昇や空だきを防止するといった安全機能を有していますが、汚れ防止マットを敷くことによって、これらの安全機能が十分に働かなくなる可能性があります。
 また、汚れ防止マットを敷いて油を過熱し続けると発火することがあるので、調理中は絶対にその場を離れないことも重要ですのでご注意ください。
次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130221_1.html
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 短歌・俳句を掲載するという勧誘にご注意!
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 短歌や俳句などの雑誌や新聞等への掲載を電話で勧誘されるトラブルの相談が引き続き寄せられています。
 作品をほめたり、社会のために役立つと言って、うれしく感じる気持ちにつけこむ手口で、一度限りの契約のつもりだったのに複数回掲載する契約とされたり、解約を申し出ても、すでに印刷したなどと言って解約を認めないケースなどがありますのでご注意ください。
 このような勧誘をされても、不審な点がある場合はきっぱりと断りましょう。
 また、一度契約すると次々に勧誘されることがあります。特に高齢者が被害に遭いやすいので、身近な人の日ごろからの見守りが大切です。
次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen156.html
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 買い取られた貴金属~クーリング・オフができます~
 特定商取引法の規制対象に訪問購入が追加されました!
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 貴金属等の買取業者による自宅への強引な訪問購入に関して、全国の消費生活センターに寄せられる相談件数が激増していることから、特定商取引法で定める取引類型に「訪問購入」を追加して消費者をトラブルから保護する規定が設けられ2月21日に施行されました。
 「訪問購入」の主な規制内容は次のとおりです。
 1 原則すべての物品が対象
 ただし、車、大型家電、書籍など政令で定める物品については対象外です。
 2 訪問購入業者の不当な行為を規制
 訪問購入を行う際、事業者名・勧誘目的等の明示義務、不招請勧誘の禁止、勧誘意思の確認義務、再勧誘の禁止などの規制がかかります。
 3 書面の交付義務
 物品の種類、購入価格、引渡しの拒絶に関する事項などを記載した契約書面等の交付を訪問購入業者に義務化します。
 4 売主(消費者)によるクーリング・オフ
 売主は売り渡しの契約締結後も契約の一方的な解除(クーリング・オフ)が可能です。クーリング・オフの期間は8日間です。
 また、売主はクーリング・オフ期間中、物品の引渡しを拒絶し、手元に置いておくことが可能です。
次のホームページをご覧ください。(消費者庁)
 http://www.caa.go.jp/trade/index.html#m05
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 消費者安全調査委員会への事故等原因調査等の申出制度
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 消費者安全調査委員会では、消費者庁から報告される事故等の情報だけでは抽出できない事故等について、被害者などからの申出によるものも調査の対象としています。(申出があった事案すべてを調査するものではありません。)
 ●調査対象の事故・・・製品事故(家電製品等)、食品事故(食中毒等)、施
 設事故(プール、公園の遊具等)、役務事故(介護、
 エステ等)などで運輸安全委員会の調査対象とされ
 ている事故等を除きます。
詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。
 http://www.caa.go.jp/csic/index.html
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 食品と放射能Q&A
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 消費者庁では、放射能や食品等の安全に関し、消費者の皆さんが疑問や不安に思われていることをわかりやすく説明した「食品と放射能Q&A」を作成し情報提供を行っています。
 (最新版)http://www.caa.go.jp/jisin/pdf/120831-3_food_qa.pdf
 (PDF形式:5.2MB/44ページ)
また、震災に伴う食の安全などに関する情報はこちらのホームページをご覧ください。
 (消費者庁)http://www.caa.go.jp/jisin/index.html#m02
 (長野県)http://www.pref.nagano.lg.jp/kikikan/hoshasen.htm
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 「製品安全ニュース」
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 「製品安全ニュース」では毎月身近な消費生活用製品に関する事故の情報をお届けしています。
 ホームページからも閲覧・印刷ができますが、メールマガジンでもご案内しますのでご覧ください。
<最新号はこちらから>
 http://www.nagano-shohi.net/pdf/seihin-vol.50.pdf
 主な内容
 【製品のリコールに関する情報をご確認ください!/スライサーによる事故】
<製品のリコール情報はこちらから 消費者庁「リコール情報サイト」>
 http://www.recall.go.jp/index.php
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 消費生活講座のご案内
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 ●くらしのセミナー
 消費生活センターでは、消費者のための講座「くらしのセミナー」を開催しています。第5回は、次のとおり開催します。
平成25年3月1日(金) 13:30~15:30 松本商工会館4階会議室
 (旧県松本消費生活センター研修室)
 平成25年3月5日(火) 13:30~15:30 県上田合同庁舎南棟2階会議室
 平成25年3月6日(水) 13:30~15:30 県長野消費生活センター教室
 テーマ:「住宅リフォームの基礎知識」
 講 師:一級建築士・インテリアプランナー 貝塚 恭子 氏
平成25年3月12日(火) 13:45~15:00 伊那市役所5階会議室
 テーマ:「振り込め詐欺の被害に遭わないために」
 講 師:伊那警察署署員
どなたでもご参加いただけます。大勢の方のご参加をお待ちしております。
●消費生活センター出前講座
 消費生活センターでは、地域や消費者、高齢者、学校などみなさまのお集まりになる場所にお伺いして、悪質商法の手口や対処方法を説明させていただく「出前講座」を実施しています。(おおむね20人以上でお願いします。)
<申込みなど詳しくは「長野県消費生活情報」ホームページを参照ください>
 http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/kouza.html
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 広報誌「くらしまる得情報」
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 広報誌「くらしまる得情報」は消費者に役立つ情報を掲載し、年4回発行しています。
 (6月・9月・12月・3月)
 市町村等を通じて長野県全域のみなさまにご覧いただいていますが、ホームページからも閲覧・印刷ができます。
 メールマガジンでもご案内しますのでご覧ください。
<最新号(3月号)はこちらから>
 http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/marutoku.html
3月号の主な内容
 【社会経験の少ない若者を悪質商法が狙っている】
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 消費生活相談員人材バンクにご登録ください
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 県では、市町村等が消費生活相談窓口の充実・強化に向けて、消費生活相談員を配置する際の人材確保を支援するため、「長野県消費生活相談員人材バンク」を設置しています。
 次に掲げる資格を有する方で、県内の消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口等に就職を希望する方の登録をお待ちしております。
 (1)独立行政法人国民生活センターが付与する「消費生活専門相談員」の資格
 (2)財団法人日本産業協会が付与する「消費生活アドバイザー」の資格
 (3)財団法人日本消費者協会が付与する「消費生活コンサルタント」の資格
詳しくは長野県消費生活情報のホームページをご覧ください。
 http://www.nagano-shohi.net/news/2012/01/post-63.html
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 消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
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 消費生活センターでは、みなさまから消費生活に関するご相談をお受けしています。
 県の消費生活センターは次の4か所です。
 (連絡先)
 長野消費生活センター   TEL 026-223-6777  FAX 026-223-6771
 松本消費生活センター   TEL 0263-40-3660  FAX 0263-40-3701
 飯田消費生活センター   TEL 0265-24-8058  FAX 0265-21-1703
 上田消費生活センター   TEL 0268-27-8517  FAX 0268-25-0998
 *受付時間  平日 8:30~17:00
また、全国共通の電話番号でご案内し、最寄りの消費生活センターにおつなぎする消費者ホットラインもご利用ください。
 消費者ホットライン TEL 0570-064-370
消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたもので、最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者の皆様に、お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談への最初の一歩をお手伝いするものです。
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 土日祝日相談
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 土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、消費者ホットラインにおかけいただくと国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
 相談受付時間は10時から16時までです。
 消費者ホットライン TEL 0570-064-370
 なお、IP電話など一部の電話からはつながりませんのでご承知ください。
今月もご覧いただきありがとうございました。
 次号をお楽しみに。
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 発行元 長野県県民文化部消費生活室 http://www.nagano-shohi.net/
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