困ったらまず相談を!

消費生活情報メールマガジン バックナンバー

2013年05月号

==================================
 長野県消費生活情報メールマガジン
 2013年05月号(2013.05.01 発行)
==================================

こんにちは。長野県消費生活室です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。

消費生活情報メールマガジンは、消費者被害を防止し、安全・安心な消費生活を送るために役立つ情報を毎月みなさまにお届けしていきます。

<「長野県消費生活情報」ホームページはこちら>
http://www.nagano-shohi.net/

==5月号目次==
・悪質な新聞勧誘に注意!
・「裁判に出す」と脅す健康食品送り付けに注意!!
・消費生活関連情報
・消費生活講座のご案内
・消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
・土日祝日相談
・編集後記

===================================
悪質な新聞勧誘に注意!
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
一人暮らしを始めた大学生や新社会人などが「あいさつに回っている」「引っ越しの段ボールを引き取る」などと言われ、ドアを開けたら新聞勧誘だった。いきなりトイレットペーパーや洗剤等の景品を室内に置かれ、しつこく勧誘されたので仕方なく契約してしまった。など、強引な新聞勧誘に関する相談が寄せられています。
このような勧誘があった場合には、
1 玄関を開ける前に、訪問者が誰で要件は何かなどをよく確かめ、必要なければきっぱり断る。
2 無理やり景品を置いていかれた場合は、使用せず返せるようにしておく。
3 断りきれず契約してしまっても、契約書を受けとってから8日以内であればクーリングオフができる。
4 トラブルにあったら、すぐに最寄りの消費生活センター又は消費生活相談窓口に相談する。

次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support62.html

===================================
「裁判に出す」と脅す健康食品送り付けに注意!!
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
高齢者を狙って突然名指しで電話をかけてきて、注文もしていない健康食品などを「注文した時の録音がある」「キャンセルするなら裁判に出す」などと脅して強引に購入させようとする悪質な電話勧誘が依然として横行しています。
このような勧誘があった場合には、
1 申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければきっぱり断る。
2 断ったにもかかわらず一方的に送り付けられた場合、商品の受け取りを拒否する。
3 断りきれず承諾してしまった場合は、8日以内であればクーリングオフできる。
4 トラブルにあったら、すぐに最寄りの消費生活センター又は消費生活相談窓口に相談する。

恐怖心や関わりたくないという思いから、「一回だけなら」と承諾してしまうと、次々と同様の勧誘を受けることになりかねませんので、落ち着いて対応し、相手に言われるままに返事をしないよう十分注意してください。

次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen161.html

===================================
消費生活関連情報
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
消費生活に関するさまざまな情報を掲載しますのでご覧ください。

●消費者庁越境消費者センター
消費者庁越境消費者センターとはインターネットによる越境取引や、海外での店頭取引を含む海外ショッピングでトラブルに遭遇したときの消費者の相談窓口です。海外ショッピングで困ったことやトラブルがありましたら消費者庁越境消費者センターにご相談ください。相談はウェブフォームまたはFAXのみです。なお相談料は無料です。

詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.cb-ccj.caa.go.jp/(消費者庁)

●「リコール情報サイト」
消費者庁では、無償改修・回収等が行われている消費者向け製品について、リコール情報サイトを開設し、情報提供を行っています。ご家庭にもリコール該当商品がある可能性がありますので、折に触れて確認をしてください。

詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.recall.go.jp/(消費者庁)

●広報誌「くらしまる得情報」
広報誌「くらしまる得情報」は消費者に役立つ情報を掲載し、年4回発行しています。(6月・9月・12月・3月)
市町村を通じて長野県全域のみなさまにご覧いただいていますが、ホームページからも閲覧、印刷できます。
メールマガジンでもご案内しますのでご覧ください。

<最新号(3月号)はこちらから>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/marutoku.html

3月号の主な内容
【社会経験の少ない若者を悪質商法が狙っている】

===================================
消費生活講座のご案内
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
●くらしのセミナー
消費生活センターでは、消費者のための講座「くらしのセミナー」を開催しています。平成25年度は各消費生活センターで年5回の講座を開催する予定です。
第1回目は、消費者月間記念講演会として次のとおり開催します。

テーマ:「身近に潜む危険を知ろう~くらしの中の製品事故~」
講師:消費者庁消費者安全課 担当官
開催日時・場所
平成25年5月23日(木)13:30~15:30 県上田合同庁舎
平成25年5月24日(金)13:30~15:30 県松本合同庁舎
平成25年5月30日(木)14:15~15:45 県飯田消費生活センター
平成25年5月31日(金)13:30~15:30 県長野消費生活センター

受講無料、事前の申込みは不要です。どなたでもご参加いただけますので、大勢の方のご参加をお待ちしています。

●消費生活センター出前講座
消費生活センターでは、地域や消費者、高齢者、学校など、みなさまがお集まりになる場所にお伺いして、悪質商法の手口や対処方法を説明させていただく「出前講座」を実施しています。(おおむね20人以上でお願いします。)

<申込みなど詳しくは「長野県消費生活情報」ホームページを参照ください。>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/kouza.html

===================================
消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
消費生活センターでは、みなさまから消費生活に関するご相談をお受けしています。
県の消費生活センターは次の4か所です。
(連絡先)
長野消費生活センター   TEL 026-223-6777  FAX 026-223-6771
松本消費生活センター   TEL 0263-40-3660  FAX 0263-40-3701
飯田消費生活センター   TEL 0265-24-8058  FAX 0265-21-1703
上田消費生活センター   TEL 0268-27-8517  FAX 0268-25-0998
*受付時間  平日 8:30~17:00

また、全国共通の電話番号でご案内し、最寄りの消費生活センターにおつなぎする消費者ホットラインもご利用ください。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370

消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたもので、最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者の皆様に、お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談への最初の一歩をお手伝いするものです。
======
土日祝日相談
――――――
土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、消費者ホットラインにおかけいただくと国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く。)
相談受付時間は10時から16時までです。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370
なお、IP電話など一部の電話からはつながりませんのでご承知ください。
====
編集後記
――――
5月は消費者月間です。「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。月間中は消費者、事業者、行政が一体となって、様々な取り組みを行います。今年度の統一テーマは「学ぶことからはじめよう~自立した消費者に向けて~」です。みなさんも、この月間を機に、消費生活について学ぶことからはじめてみてはいかがでしょうか。県では、消費者月間記念講演会として、県内4箇所で「製品事故」について講演会を開催しますので「興味はあるけど、何から学べばよいか見当がつかない」という方は、是非ご参加ください。

消費者月間の詳しい情報は消費者庁のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/information/2013gekkan/index.html(消費者庁)

=============================
 しあわせ信州創造プラン(長野県総合5か年計画)推進中!
http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kikaku/newplan/top.htm
―――――――――――――――――――――――――――――

今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。

----------------------------------
◆◇メールマガジンの登録解除◇◆
メールマガジンの登録を解除される方は下記よりお願いいたします。
http://www.nagano-shohi.net/cgi-bin/mail-magazine/reg.cgi?reg=del&email=shohi@pref.nagano.lg.jp
----------------------------------
発行元 長野県県民文化部消費生活室 http://www.nagano-shohi.net/
----------------------------------

県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【受付時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


市町村の相談窓口はこちら