困ったらまず相談を!

消費生活情報メールマガジン バックナンバー

2015年01月号

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 長野県消費生活情報メールマガジン
 2015年01月号(2015.01.05 発行)
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こんにちは。長野県消費生活室です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。

<「長野県消費生活情報」ホームページはこちら>
http://www.nagano-shohi.net/

==1月号目次==
・住宅の内装リフォームでシックハウス症候群にならないために
・ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう!
・健康被害発生後も継続利用を勧められる美容・健康商品
~~~健康被害が出たら、利用を一旦中止しましょう!~~~
・消費生活関連情報
・消費生活講座のご案内
・消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
・土日祝日相談
・編集後記

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住宅の内装リフォームでシックハウス症候群にならないために
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 自宅の台所のリフォームや居室内の壁紙の張り替えをして以降、頭痛、のどの痛みなどの体調不良が生じた等の相談が県の消費生活センターにも寄せられています。
 「シックハウス症候群」は、新築やリフォームした住宅等に入居した人に、のどの痛みやめまい、吐き気、頭痛等の健康影響が生じる状態で、建築材料などから発生するホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物が原因の一部と考えられています。
 建築基準法では、平成15 年7月から、室内のホルムアルデヒド濃度を低減させるため、発散量に応じて内装仕上げに使用する建築材料の面積制限等の規制が行われ、新築時や大規模の修繕等を行う場合は、同法に適合することについて建築確認や検査を受けなければなりませんが、壁紙の張り替えなどの内装リフォームの場合は同法に基づく建築確認・検査の対象でないため、適法なシックハウス対策が講じられていないおそれがあります。

○住宅の内装リフォームを行う際は、建築基準法に基づくシックハウス対策を講じるよう、事業者に依頼しましょう

○御自身で壁紙の張り替えなどの内装リフォームを行う際は、建築材料のホルムアルデヒド発散量の等級を確認し、発散量が少ないものを使用しましょう

○内装リフォームを行った後は、定期的に十分な部屋の換気と通風を行いましょう。

○家具や衣類の防虫剤、殺虫剤から発散される化学物質やカビ、ダニなどもシックハウス症候群の原因になるといわれていますので、これらの日用品などにも気をつけましょう。

○シックハウス症候群と思われる症状が出た場合は、早めに医療機関に相談しましょう。

詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/141128kouhyou_1.pdf(消費者庁)

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ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう!
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 消費者庁が収集している事故情報データバンクに寄せられたノロウイルスによる食中毒等の情報では、発生件数が毎年12月から3月までの間に集中しています。
 ノロウイルスは、手指や食品等を介して、主に経口で感染し、人の腸管で増殖し、おう吐、下痢、腹痛等の症状を起こします。高齢者や子どもが感染した場合には重症化することもあり、注意が必要です。
 ノロウイルスの潜伏期間は一般に24~48時間で、主症状はおう吐と下痢です。1~2日程度で治まりますが、症状がなくなってから1週間~1か月程度はウイルスを排出することがありますので、ご家庭では次のことに注意しましょう。
≪ノロウイルスによる食中毒を予防するための注意事項≫
○ 手洗いの徹底
 調理を行う前、食事の前、トイレに行った後、下痢等の患者の汚物処理をした後には必ず手洗いをしましょう。
○ 調理器具等の殺菌
 調理をする方は手洗いに加え、調理器具等について殺菌等の衛生的な取扱いを徹底しましょう。
○ 加熱
 特に高齢者や子どもなどの抵抗力の弱い方のためには、加熱が必要な食品の場合、中心部までしっかり加熱しましょう。
≪感染の拡大を防ぐための注意事項≫ 
○おう吐や下痢の症状がある等、ノロウイルスの感染が疑われる場合には、食品を直接扱う作業は避けましょう。
○感染者が発生した場合には、二次感染等を予防する必要があります。家庭用の塩素系漂白剤を薄めた液で、感染した人が使ったもの、おう吐物が付着したもの等の消毒をしてください。

○ノロウイルスに感染した人のおう吐物や便には、ノロウイルスが大量に含まれていることがありますので、おう吐物の拭き取りに使用した布やオムツ等の取扱いには十分注意しましょう。
○ノロウイルスは乾燥すると容易に空中に漂い、それが口に入って感染することもあるため、おう吐物等は乾燥しないうちに、床等に残らないよう速やかに処理しましょう。

詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/141203kouhyou_1.pdf(消費者庁)

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健康被害発生後も継続利用を勧められる美容・健康商品
~~~健康被害が出たら、利用を一旦中止しましょう!~~~
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 健康食品、化粧品、健康器具、美容エステ等の、美容・健康等に関する機能性をうたった商品・サービス等を利用した際に、湿疹・かゆみ、下痢・胃痛、だるさや頭痛等の健康被害が発生した後も、販売・役務提供を行う事業者等から、「症状が発生するのは好転反応」、「今は毒素が抜けているところ」等の説明を受け、実際に利用を継続して症状が持続・悪化した等の健康被害とその対処に関する消費者からの相談が事故データバンクに寄せられています。

○美容・健康商品等の利用後に、健康被害が発生した際には、商品・サービス等の利用を一旦中止し、医師に相談しましょう。

○健康被害が出ている際は、事業者等の「好転反応」、「毒素が出ている」等の説明をうのみにせず、美容・健康商品等と関連のない身近な人、最寄りの消費生活センターや医師に早めに相談しましょう。

詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/141210kouhyou_1.pdf(消費者庁)

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消費生活関連情報
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消費生活に関する様々な情報を掲載しますのでご覧ください。

● 「長野県消費生活基本計画・長野県消費者教育推進計画」を策定しました。
県では、公正で持続可能な消費社会の構築を目指し、県民、関係機関及び団体の参加、協働による総合的な消費者施策を推進するため、「長野県消費生活基本計画・長野県消費者教育推進計画」を策定しました。

詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/torikumi/sakutei.html(長野県消費生活情報)

● 「長野県消費生活相談員人材バンク」へご登録ください。
県では、消費生活相談員を配置する際の人材確保を支援するため、「長野県消費生活相談員人材バンク」を設置しています。登録対象者、登録方法などについては次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/news/2012/01/post-63.html(長野県消費生活情報)

● 消費者庁越境消費者センター
消費者庁越境消費者センターとは、インターネットによる越境取引や、海外での店頭取引を含む海外ショッピングで、トラブルに遭遇したときの消費者の相談窓口です。海外ショッピングで困ったことやトラブルがありましたら、消費者庁越境消費者センターにご相談ください。相談はウェブフォームまたはFAXのみです。なお相談料は無料です。

詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.cb-ccj.caa.go.jp/(消費者庁)

また、海外ショッピングで多く寄せられている相談や特に注意が必要な事例等について解説していますので併せてご覧ください。

次のホームページをご覧ください。
http://www.cb-ccj.caa.go.jp/case/index.html(消費者庁)

● 「リコール情報サイト」
消費者庁では、無償改修・回収等が行われている消費者向け製品について、リコール情報サイトを開設し、情報提供を行っています。ご家庭にもリコール該当商品がある可能性がありますので、折に触れて確認をしてください。

詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.recall.go.jp/(消費者庁)

● 国民生活センターお昼の消費生活相談
国民生活センターでは、昼休みの時間を中心に、消費者の方からの相談を受け付けています。相談方法は電話のみで、文書、メール及び来所による相談は受け付けていませんのでご注意ください。

相談受付時間 平日の11:00~13:00(ただし年末年始、土曜日曜祝日を除く)
電話番号   03-3446-0999

詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/soudan/index.html(国民生活センター)

● 高齢者・一般向け、若者向け消費者被害防止啓発テレビ・ラジオCM
県が作成した、高齢者・一般向け、若者向けの消費者被害防止啓発のためのテレビ・ラジオCMを、次のホームページからご視聴いただけますので是非ご覧ください。

http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/movie.html(長野県消費生活情報)
http://www.youtube.com/channel/UCnYrGzARYyLCGFpTZjPoBjw/videos(YouTube)

● 広報誌「くらしまる得情報」
広報誌「くらしまる得情報」は消費者に役立つ情報を掲載し、年4回発行しています。(6月・9月・12月・3月)
市町村を通じて長野県全域のみなさまにご覧いただいていますが、ホームページからも閲覧、印刷できます。
メールマガジンでもご案内しますのでご覧ください。

<最新号(12月号)はこちらから>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/marutoku.html

12月号の主な内容
【若者が被害に遭いやすい消費者トラブル】

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消費生活講座のご案内
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● 長野県消費者教育推進セミナー
 私たち消費者は、自らの行動が将来の地球環境や社会経済に大きな影響を及ぼすことを自覚し今後の行動を考えるとともに、特殊詐欺等の被害が深刻化する中、消費者被害に遭わないセンスを身に付ける必要性が増しています。
 県では、これからの消費者教育の推進に必要な行動、様々な主体との連携・協働のあり方などを学ぶセミナーを以下のとおり開催します。参加無料、申込み不要です。どなたでもご参加いただけますのでお気軽にご参加ください。

〇日時 平成27年1月12日(月曜日、祝日) 13:30~16:15
〇場所 長野バスターミナル会館4階 国際ホール(長野市岡田178-2)
〇内容
  1 開会(あいさつ 長野県副知事 加藤さゆり)
  2 活動事例発表 13:40~
  (1)「高齢者振り込め詐欺防止の寸劇」
     発表者:長野県シニア大学長野学部2年生
  (2)「教育委員会における取組実践の紹介」
     発表者:長野県教育委員会
  (3)「高校生による消費者被害防止WEB教材の制作について」
     発表者:長野県長野商業高等学校
  (4)「長野県内の消費者の会の活動報告」
     発表者:長野県消費者の会連絡会
  (5)「県外取組事例の発表」
     発表者:消費者ネットワーク岐阜
  3 講演 15:15~
    「消費者教育の推進に向けた連携・協働のあり方とは」
     消費者庁長官 板東久美子 氏
  4 閉会
〇その他
  ・筆記用具をお持ちください。
  ・参加に当たっては、できる限り公共交通機関をご利用ください。

● 消費生活センター出前講座
消費生活センターでは、職員が地域や消費者、高齢者、学校など、みなさまがお集まりになる場所に出向いて、悪質商法の手口や対処方法を説明させていただく「出前講座」を実施しています。(おおむね20人以上でお願いします。)

<申込みなど詳しくは「長野県消費生活情報」ホームページを参照ください。>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/kouza.html

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消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
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消費生活センターでは、みなさまから消費生活に関するご相談をお受けしています。
県の消費生活センターは次の4か所です。
(連絡先)
長野消費生活センター   TEL 026-223-6777  FAX 026-223-6771
松本消費生活センター   TEL 0263-40-3660  FAX 0263-40-3701
飯田消費生活センター   TEL 0265-24-8058  FAX 0265-21-1703
上田消費生活センター   TEL 0268-27-8517  FAX 0268-25-0998
*受付時間  平日 8:30~17:00

また、全国共通の電話番号でご案内し、最寄りの消費生活センターにおつなぎする消費者ホットラインもご利用ください。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370
消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたもので、最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者の皆様に、お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談への最初の一歩をお手伝いするものです。
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土日祝日相談
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土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、消費者ホットラインにおかけいただくと国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く。)
相談受付時間は10時から16時までです。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370
なお、IP電話など一部の電話からはつながりませんのでご承知ください。
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編集後記
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●新年、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。●昨年は「なかなか減らない特殊詐欺。でも守りたい高齢者」という思いはあるものの、思ったような成果につながらずやきもきする一年でした。●そうなれば、今年はやることは一つ。「長野県は特殊詐欺がなくていいね」と回りからやきもちを焼かれるようになること。それに向けて自分ができることを一生懸命にやるのみ。一年の計は元旦にありということで、若輩者ながら大きな目標を立ててみました。●目標を立てるのは簡単ですが、それに向かって一歩を踏み出すのが難しい。そして遠くに飛ぶためには少し後ろに下がって助走をつける必要があります。でも助走をとったはいいものの、そのまま前に出てこないことがないように頑張りたいと思います。本年も「消費生活情報メールマガジン」をよろしくお願いします。

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 ~県民一丸となって、防ごう特殊詐欺被害!~
  「必ずもうかる」はサギ!!
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今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。

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県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【受付時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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