消費生活情報メールマガジン バックナンバー
2015年06月01日発行
2015年06月号
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長野県消費生活情報メールマガジン
2015年06月号(2015.06.01 発行)
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こんにちは。長野県くらし安全・消費生活課です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。
消費生活情報メールマガジンは、消費者被害を防止し、安全・安心な消費生活を送るために役立つ情報をみなさまに毎月お届けしていきます。
<「長野県消費生活情報」ホームページはこちら>
http://www.nagano-shohi.net/
==6月号目次==
・~「特殊詐欺、ひとごとじゃない!」キャンペーンスタート~
・次々に商品を販売するSF商法にご注意ください!
・アダルトサイト被害の解約交渉にご注意ください!
・消費生活サポーターを募集しています!
・消費生活関連情報
・消費生活講座のご案内
・消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
・土日祝日相談
・編集後記
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~「特殊詐欺、ひとごとじゃない!」キャンペーンスタート~
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本年に入り、「オレオレ詐欺」を始めとした特殊詐欺被害が昨年を上回るペースで発生し、極めて深刻な事態となっています。そこで県では、被害に歯止めをかけるために発生傾向に基づく重点的対策を強化します。
発生状況(平成27年4月末現在と昨年同期を比較して)
○認知件数―――82件(昨年比+20件)
○発生傾向
・認知件数全体の40%が「オレオレ詐欺」(うち9割が「息子がたり」)
・「オレオレ詐欺」「還付金詐欺」の被害者は、全て60歳以上の高齢者
・新幹線沿線地域(長野市、上田市、千曲市)で被害者が急増
(石川県、富山県、新潟県でも被害が急増)
・特定地域における同窓会名簿、電話帳等を利用した前兆電話が急増
・現金送付型のうち、宅配便を利用した手口が増加
・振込型は、コンビニ等の金融機関店舗外設置のATM利用が増加
○被害者の意識…
被害者の9割・・・「特殊詐欺を知っていた。」
被害者の8割・・・「自分はだまされないと思っていた。」
→誰でも被害者になる可能性がある=「ひとごとじゃない!」
○キャンペーン内容
(1)県民運動の推進
・「家庭の日」「敬老の日」等をきっかけにした家族間での定期的な声かけの推奨
・テレビ、ラジオCMの放映、各種広報媒体を活用した啓発の強化
(2) 被害多発地域の高齢者に対する集中対策
・詐欺の前兆電話に負けない訓練型出前講座(「周知」から「体験」へ)
・高齢者の「この電話、詐欺かも?」との気づきを促す啓発グッズの作成、配付
・利用されている可能性が高い同窓会名簿登載者への注意喚起の強化
上記のキャンペーンを長野県警察と連携して、12月31日まで実施していきます。特殊詐欺の前兆電話はいつ来るかわかりません。「ひとごとじゃない!」と思ってご自身の対策、警戒はもちろん、ご家族やご近所、お知り合いの方への声かけをお願いします。
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次々に商品を販売するSF商法にご注意ください!
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SF商法とは、最初に無料か安い商品を来訪者に提供し、雰囲気の高まったところで事業者の売り込もうとする商品を出して説明を行い、その商品を買わせるなどの商法です。
県の消費生活センターに寄せられるSF商法の被害者のほとんどが60歳以上の高齢者で、次々に商品を購入して支払いに困っている事例も見られます。
(事例)
・知人に色々もらえると勧められて会場に行くようになった。会場には、販売する商品とその販売期間が書かれたボードと、配られる商品が置かれているだけだった。通い始めてしばらくたった日に布団が売られた。今回だけの特別価格が示されたため、会場の高まった雰囲気の中でクレジットカードで購入してしまった。その後も通い続けて健康器具や健康食品等を勧められて購入した。購入金額は70万円。高額な支払いに苦しんでいる。どうしたらよいか。
・父母の家に行ってみると、高齢者を会場に集めて景品を配っていた事業者から健康食品、バッグ、装飾品等々各種商品を大量に買い込み、部屋に山積みになっているのを見つけた。金銭的には相当な額のように思う。父母はこの業者を信じきっているようだが目を覚ましてもらいたい。
<対処方法>
○ 勧誘を受けると断ることが難しくなることがありますので、安易に会場に近づかないことが第一です。また勧誘されても、その場で契約せず、大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要な商品かどうかよく考えてみましょう。不要な商品の購入はきっぱり断りましょう。周りの人に相談することも大切です。
○高齢者に注意を促す場合には、高齢者の話を頭ごなしに否定したりせず、耳を傾け、被害に気付いてもらえるよう、同じような事例について伝えるなど、高齢者に寄り添った話し合いを心掛けてください。他の消費生活上のトラブルにも遭わないように継続的に見守っていきましょう。
○地域の見守り活動を利用する方法や、場合によっては、成年後見制度の利用も検討しましょう。
○トラブルになった場合は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
●消費生活センター(消費者ホットライン) 0570-064-370
・北信消費生活センター 026-223-6777
・中信消費生活センター 0263-40-3660
・南信消費生活センター 0265-24-8058
・東信消費生活センター 0268-27-8517
詳しくは、こちらをご覧ください。(独立行政法人国民生活センターホームページ)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20150521_1.pdf
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アダルトサイト被害の解約交渉にご注意ください!
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「アダルトサイトに誤って接続してサイト料金を請求された」、「アダルトサイトの料金を支払うようメールが届いた」などのアダルトサイトの不当請求・架空請求に関する相談が県消費生活センターに多数寄せられています。中には、消費者がインターネットで検索した行政書士に相談したところ、更に費用を請求されたという相談もあります。
(相談概要)
・パソコンで料金無料のアダルトサイトに入って年齢認証を選択すると登録完了となり、登録料を請求され、その請求画面も消えず困っている。インターネットで相談窓口を検索すると行政書士のホームページがあり、3万円支払えば画面を消してくれるとのことだが、まだ依頼はしていない。
・携帯電話に「アダルトサイトの料金が未納だ。このままだと法的措置をとる。」というメールが来た。以前、誤ってアダルトサイトに入ってしまったことがあったので、そのことかと思い、相手に電話連絡し、コンビニでギフトカードを購入してそのカード番号を教えてしまった。知らせてしまった個人情報が心配になったので、インターネットで見つけた行政書士事務所に電話相談すると、「こちらと契約すれば内容証明を出すので、これ以上の請求はなくなる。」と、ファックスで契約書が送られてきたが、どう対応すればよいか。
○請求画面に記載されている連絡先やアダルトサイト業者には、決して連絡をしたりせず、請求されても支払わないようにしましょう。
○インターネットで検索する際には、検索結果とインターネット広告が両方表示されることについて認識しましょう。
○行政書士はアダルトサイト等に対しての文書の作成やその相談を受けることはできますが、弁護士等が行うようなアダルトサイト等との解約交渉はできません。
○公的な相談窓口である、自治体が設置している消費生活センター等では、相談に際して電話料金等以外の費用が発生することはありません。
○検索した相談窓口が、消費生活センターなのか行政書士なのかをきちんと確認し、解約や解決をうたう行政書士とは契約しないようにしましょう。
○「消費生活センター」を検索する際には、公的な消費生活センターか確認しましょう。心配な場合は最寄りの消費生活センターにご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
(独立行政法人国民生活センターホームページ)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20150514_1.pdf
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消費生活サポーターを募集しています!
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県では、様々な手口による悪質商法や特殊詐欺被害を未然に防止するため、身近な生活圏レベルでのきめ細やかな啓発や消費者教育を推進しています。
身近な地域や職場などにおける消費生活に関してのリーダーとして、情報を届けていただくなどの啓発や消費者教育をボランティアで活動していただく「消費生活サポーター」を今年度も募集します。
昨年度は、県内の地域、職場、学校などから多数の応募があり、現在145名の消費生活サポーターが活動されています。
あなたのご応募をお待ちしています。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。(長野県消費生活情報)
http://www.nagano-shohi.net/news/2015/05/post-298.html
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消費生活関連情報
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消費生活に関する様々な情報を掲載しますのでご覧ください。
●「長野県消費生活基本計画・長野県消費者教育推進計画」を推進しています。
県では、すべての県民が消費者として、安全安心な消費生活を営むことのできる社会を構築するため、県民の消費生活の安定と向上を目指し、県民、関係機関及び団体の参加と協働により、総合的な消費者施策を積極的に推進しています。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/torikumi/sakutei.html(長野県消費生活情報)
●「長野県消費生活相談員人材バンク」へご登録ください。
県では、消費生活相談員を配置する際の人材確保を支援するため、「長野県消費生活相談員人材バンク」を設置しています。登録対象者、登録方法などについては次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/news/2012/01/post-63.html(長野県消費生活情報)
●「リコール情報サイト」
消費者庁では、無償改修・回収等が行われている消費者向け製品について、リコール情報サイトを開設し、情報提供を行っています。ご家庭にもリコール該当商品がある可能性がありますので、折に触れて確認をしてください。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.recall.go.jp/(消費者庁)
●国民生活センターお昼の消費生活相談
国民生活センターでは、昼休みの時間を中心に、消費者の方からの相談を受け付けています。相談方法は電話のみで、文書、メール及び来所による相談は受け付けていませんのでご注意ください。
相談受付時間 平日の11:00~13:00(ただし年末年始、土曜日曜祝日を除く)
電話番号 03-3446-0999
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/soudan/index.html(国民生活センター)
●高齢者・一般向け、若者向け消費者被害防止啓発テレビ・ラジオCM
県が作成した、高齢者・一般向け、若者向けの消費者被害防止啓発のためのテレビ・ラジオCMを、次のホームページからご視聴いただけますので是非ご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/movie.html(長野県消費生活情報)
http://www.youtube.com/channel/UCnYrGzARYyLCGFpTZjPoBjw/videos(YouTube)
●広報誌「くらしまる得情報」
広報誌「くらしまる得情報」は消費者に役立つ情報を掲載し、年4回(6月・9月・12月・3月)発行しています。
市町村を通じて長野県全域のみなさまにご覧いただいていますが、ホームページからも閲覧、印刷できます。ぜひご覧ください
<最新号(6月号)はこちらから>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/marutoku.html
-6月号の主な内容
【平成26年度、県内の消費生活センターにはこんな相談が寄せられました
-件数・傾向・多い事例とその対処方法】
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消費生活講座のご案内
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●消費生活センター出前講座
消費生活センターでは、職員が地域や消費者、高齢者、学校など、みなさまがお集まりになる場所に出向いて、悪質商法の手口や対処方法を説明させていただく「出前講座」を実施しています。(おおむね20人以上でお願いします。)
<申込み等詳しくは「長野県消費生活情報」ホームページを参照ください。>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/kouza.html
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消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
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消費生活センターでは、みなさまから消費生活に関するご相談をお受けしています。
県の消費生活センターは次の4か所です。
(連絡先)
北信消費生活センター TEL 026-223-6777 FAX 026-223-6771
中信消費生活センター TEL 0263-40-3660 FAX 0263-40-3701
南信消費生活センター TEL 0265-24-8058 FAX 0265-21-1703
東信消費生活センター TEL 0268-27-8517 FAX 0268-25-0998
*受付時間 平日 8:30~17:00
また、全国共通の電話番号でご案内し、最寄りの消費生活センターにおつなぎする消費者ホットラインもご利用ください。
消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたもので、最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者の皆様に、お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談への最初の一歩をお手伝いするものです。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370
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土日祝日相談
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土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、消費者ホットラインにおかけいただくと国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く。)
相談受付時間は10時から16時までです。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370
なお、IP電話など一部の電話からはつながりませんのでご承知ください。
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編集後記
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●4月、5月と暑い日が多かったですね。そろそろ「梅雨」という言葉も気になりますが、あなたの熱中症対策、紫外線対策はいかがでしょうか?紫外線対策グッズは、どうしても色の濃いものを選んでしまいがちですが、ストールや日傘、帽子、サングラスなどでファッションとして楽しめるものも多くなっていますのでぜひ取り入れたいですね。
●そしてぜひ悪質商法にも万全の対策をしてください!「特殊詐欺、ひとごとじゃない!キャンペーン」がスタートしました。上記のように特殊詐欺被害にあわれた方の9割が「特殊詐欺を知っていた」、また同じく8割の方が『自分はだまされないと思っていた』というデータが出てきました。あなた自身も、そしてあなたの周りの大事な人を特殊詐欺から守れるように「声がけ」やコミニュケーションをしっかりとってくださいね。
●これからも「消費生活情報メールマガジン」をよろしくお願いします。
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今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。
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発行元 長野県県民文化部くらし安全・消費生活課 http://www.nagano-shohi.net/
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