困ったらまず相談を!

消費生活情報メールマガジン バックナンバー

2018年5月号

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 長野県消費生活情報メールマガジン
 2018年5月号(2018.5.15 発行)
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こんにちは。長野県くらし安全・消費生活課です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。
消費生活情報メールマガジンは、消費者被害を防止し、安全・安心な消費生活を送るため、役立てていただけるよう情報を毎月皆様にお届けしています。

◇◇◇◇ 5月号目次 ◇◇◇◇
■平成30年4月までの特殊詐欺被害額は約1億1500万円
■速報!架空請求の相談が急増しています
■仮想通貨に関する様々なトラブルにご注意ください
■くらしまる得情報の最新号(春号)について
■「長野県政出前講座」(悪質商法/特殊詐欺)をご利用ください!
■「平成30年度消費生活相談員資格取得支援講座」の受講生を募集します
■編集後記
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消費者トラブルでお困りの時などは消費生活センターにご相談ください!
消費生活センターでは、皆様から消費生活に関するご相談をお受けしています。県の消費生活センターは次の4か所です。(相談時間 平日8:30~17:00)

北信消費生活センター   TEL 026-223-6777 
http://www.nagano-shohi.net/madoguchi-nagano.html
中信消費生活センター   TEL 0263-40-3660
http://www.nagano-shohi.net/madoguchi-matsumoto.html
南信消費生活センター   TEL 0265-24-8058
http://www.nagano-shohi.net/madoguchi-iida.html
東信消費生活センター   TEL 0268-27-8517
http://www.nagano-shohi.net/madoguchi-ueda.html

長野県消費生活情報ホームページ http://www.nagano-shohi.net/

◆消費者ホットライン 188(いやや ※局番なし)
―最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口、または国民生活センターの相談窓口にご案内します。

◆消費生活・特殊詐欺に関するTwitterアカウント @Nagano_ks

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平成30年4月までの特殊詐欺被害額は約1億1500万円
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長野県内の平成30年4月末の特殊詐欺被害認知状況が長野県警から発表されました。
●認知件数 
52件(前年同期比 −15件)
●被害額  1億1493万7032円(前年同期比 約+3500万円=43.8%増!)

●手口別
◎オレオレ詐欺23件(前年同期比 +4件)
◎架空請求詐欺21件(前年同期比 -2件)
◎融資金保証詐欺4件(前年同期比 -3件)
◎還付金等詐欺3件(前年同期比 -12件)

○52件の被害を地域別にみると、長野市14件、須坂市4件、中野市、小布施町が3件など、北信地域の被害が26件となり半数を占めているほか、中信地域でも松本市で5件、安曇野市で3件、塩尻市、朝日村で2件の被害が確認されています。
○手口別ではオレオレ詐欺が増加傾向にあり、前年同期に比べ4件増加しています。
○オレオレ詐欺の中でも息子をかたるものが9件、孫をかたるものが6件など、親族を名乗る手口が大部分を占めています。

名簿などを使って、犯人が家族の実名を名乗ることもあります。家族を名乗る電話であっても、「合言葉」や家族しか知らない事柄で本人を確認するなど、十分注意してください。
引き続き、特殊詐欺に対して警戒してください!
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速報!架空請求の相談が急増しています
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全国の消費生活センター等には架空請求に関する相談が寄せられており、2016年度は約8万件でしたが、2017年度は約18万件で2倍以上に急増し、特に50歳以上の女性からの相談が増えています。
相談をみると、「身に覚えのない料金を請求する電子メール・SMS(ショートメッセージサービス)が届いた」「未納料金を支払わないと訴訟手続きを開始すると書かれたハガキが届いた」「未納料金があると電話がかかってきた」等の相談が寄せられています。
大手通販サイト等の実在の事業者をかたって消費者を誤認させるものや、連絡しないと法的措置をとる等と伝え消費者を不安にさせるものや、弁護士を名乗る者が登場する劇場型等、詐欺業者は様々な方法で消費者にお金を支払わせようとしています。
支払方法も口座への振込だけではなく、消費者をコンビニに行かせてプリペイドカードを購入させ、カード番号をだまし取る場合や、詐欺業者が消費者に「支払番号」を伝え、コンビニのレジでお金を支払わせる場合等、様々な方法が使われています。そこで、最新の相談事例とアドバイスをまとめましたので、ご確認ください。

○相談事例
【事例1】スマートフォンに「未納料金があり、連絡しないと裁判を起こす」とのSMSが届き、プリペイドカードによる支払いを要求された

【事例2】実在の事業者をかたるSMSが届き、未納料金を一旦支払えば返金されると言われプリペイドカードで支払ってしまった

【事例3】スマートフォンに未納料金を請求するSMSが届き、振込で支払うように指示された

【事例4】実在の事業者をかたる電話で未納料金を請求され、裁判所から訴状が届くと言われた

【事例5】「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のハガキが届き、相手から言われた支払番号で取り下げ料を支払った

○消費者へのアドバイス
(1)未納料金を請求されても、決して相手に連絡しないようにしましょう
架空請求のハガキやメール・SMS等は、消費者の情報を完全に特定した上で送られているわけではありません。ハガキやメール・SMSに記載されている連絡先に連絡してしまうと、相手とのやり取りの中で自分の情報を相手に知られてしまい、その情報を元にさらに金銭を請求される可能性があります。身に覚えのない場合は反応しないようにしましょう。また、実在の事業者名や訴訟等の法的手続きの記載等で連絡を急かすような不安をあおる内容があっても、すぐに連絡するのはやめましょう。
(2)コンビニに行くように指示されても、決して応じないようにしましょう
コンビニに行って支払うように指示される事例が多く見られます。店舗数の多さや営業時間が長いことに加え、様々な支払いを行うことができるため、詐欺業者に悪用されていると考えられます。特に、相手からプリペイドカードを買ってカード番号を教えるように言われた場合や、相手から教えられた支払番号をコンビニの端末で入力したり、レジで伝える等を指示された場合は不審な取引の可能性があるので、決して応じないでください。
(3)不安に思ったり、トラブルにあった場合には、すぐに消費生活センター(局番なしの188)や、警察(警察相談専用電話:#9110)へ相談しましょう
架空請求かどうか判断がつかない場合、不安に思うことがあった場合、執拗な請求、脅し等のトラブルにあった場合等には、すぐに最寄りの消費生活センター等や警察に相談してください。

*消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
*警察相談専用電話「#9110」
詳しくは、次のホームページをご覧ください(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180420_1.html
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仮想通貨に関する様々なトラブルにご注意ください
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インターネットを通じて電子的に取引される、仮想通貨に関するトラブルが増加しています。PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)によると2017年度の消費生活相談の件数は2,666件と2016年度のおよそ3倍となっています。
国民生活センターでは、2016年2月および2017年3月に仮想通貨に関する注意喚起を行いました。その後も、「知人から儲かると勧められて仮想通貨に投資したが、言われたとおりに儲からない」などの実態不明な投資話に関する相談が依然として目立つ一方で、最近では『ICO』(企業等が電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金調達を行うこと)や『マイニング』(仮想通貨の取引の承認や確認作業を行うこと)への投資に関する相談、仮想通貨交換業者の消費者の問い合わせ対応に関する相談なども寄せられています。
仮想通貨に関する取引に当たっては、仮想通貨の話題性に便乗した詐欺的な投資話の可能性があること、仮想通貨交換業者を通じた取引では価格変動リスクが大きいことや不正アクセスなどのシステムリスクがあることなどに注意が必要です。そこで、消費者に対して仮想通貨に関する契約においては、取引に伴うリスクや内容を正確に理解したうえで取引するよう、最新の相談事例やアドバイスをまとめましたので、ご確認ください。

○相談事例
2017年度においても「今仮想通貨を購入すれば今後価値が上がる」という相談のほか、「仮想通貨のマイニング事業へ投資すれば高配当が受け取れる」、「ICOに投資すればトークンの価値が上がって儲かる」などと勧誘されお金を支払ったところ、「説明のとおり配当が払われない」、「連絡がとれなくなった」という内容の相談事例がみられます。

【事例1】仮想通貨に関連付けた投資
知人から仮想通貨の投資を紹介されたが、配当が振り込まれなくなり、事業者と連絡がとれない。

【事例2】仮想通貨のマイニングへの投資
友人に「3カ月で元が取れる」と言われマイニングへの投資で100万円を預けたが、とても3カ月で元がとれるとは思えず話が違う。

【事例3】ICOへの投資
ICOに参加するよう勧誘され、100万円を渡したが、事業所の所在地は海外で電話番号はわからず、メールを送っても返信がない。

【事例4】仮想通貨自動売買システムの劇場型勧誘
A社から突然電話があり、「B社からのメールが届いた人しか購入できない仮想通貨の自動売買システムがほしいので、メールが届いたら連絡してほしい。謝礼も出す」と頼まれた。その後B社からメールが届いたのでA社に報告すると、A社の名義では振り込みができないので、540万円を私に用意するように言ってきた。

○消費者へのアドバイス
(1)仮想通貨に関連付けた投資の実態や内容に不安がある場合は取引をしないでください
仮想通貨に関連付けた投資は、消費者がその実態を確認することが難しいことに加えて、勧誘を受けた仮想通貨が将来的に適切に取引されるかどうか判断することや、仮想通貨に関連付けた投資が高配当を生み出す仕組みについて調べることは非常に困難です。また、単に話題となっている仮想通貨が、詐欺的な投資案件の勧誘に利用されているだけの可能性もあります。そのため、知人や友人からの誘いであっても、仮想通貨や仮想通貨に関連付けた投資の実態や内容に不安がある場合は取引をしないでください。また、仮想通貨に関連付けた投資を事業者が募る際、その仕組みによっては、金融商品取引業の登録が必要な場合があるため、勧誘を受けた際には、その事業者が金融商品取引業の登録業者かどうか、金融庁等のウェブサイトで確認するようにしてください。なお、事業者が金融庁等に届け出ているからといって、投資の信用性が保証されるわけではありません。

(2)登録業者であることを確認しリスクを理解した上で可能な対策をとりましょう
仮想通貨の取引を行うに当たっては、仮想通貨交換業の登録業者であるか金融庁のウェ
ブサイトで必ず確認をしてください。そして、仮想通貨の取引に伴うリスク(価格変動リスクや不正アクセスなどのシステムリスク等)について理解をしたうえで取引をするようにしましょう。なお、仮想通貨交換業者の中には、不正アクセス等による被害防止のため、二段階認証システム利用といったセキュリティ対策を設けている場合があります。消費者自身がとることのできるセキュリティ対策について仮想通貨交換業者に確認して利用しましょう。

(3)少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センター等に相談してください※
仮想通貨に関する取引でトラブルにあった場合や不安を感じた場合には、すぐにお近くの消費生活センター等に相談してください。
※ 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
詳しくは、次のホームページをご覧ください(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180426_1.html
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くらしまる得情報の最新号(春号)について
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県が発行している消費生活に関する回覧・窓口配布用の冊子「くらしまる得情報」の最新号(春号)を配布中です。
内容は
・平成29年の特殊詐欺の傾向、対策方法
・情報商材に関する相談が急増しています!
・新生活を迎える方、ご注意!
です。ぜひご覧ください!(隣組等での回覧板または市町村の窓口等で配布しています)
次のホームページでも内容をご覧いただけます(長野県消費生活情報)
http://www.nagano-shohi.net/news/2018/03/marutokuaki.html
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「長野県政出前講座」(悪質商法/特殊詐欺)をご利用ください!
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消費生活センターや、県くらし安全・消費生活課では、地域や消費者、高齢者、学校など、皆様がお集まりになる場所に職員が出向いて、悪質商法の手口や対処方法についての説明や、特殊詐欺の手口や被害防止対策について手口を再現しながら訓練を行う「出前講座」を実施しています。

詳しくは次のホームページをご覧ください(長野県)
https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kensei/koho/demae/demae/index.html
※おおむね20人以上の受講者でお申込みください。
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「平成30年度消費生活相談員資格取得支援講座」の受講生を募集します
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長野県では、悪質商法など消費生活に関わる様々な消費者トラブルの解決を手助けする「消費生活相談員」の資格取得を目指す方々を支援する講座を6月~9月に開催します(全8回)。
講座日程・応募方法等の詳細については、次のホームページをご覧ください(長野県消費生活情報)
http://www.nagano-shohi.net/news/2018/05/post-491.html
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☆編集後記☆
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◆連休も終わり、5月も半ばになりました。寒暖差が激しい気候が続いていますが、体調など崩されてはいないでしょうか。ところで、波が大きいのは気温だけでなく、特殊詐欺の被害も時期によって大きな変動があります。すでに記載した通り、平成30年4月の特殊詐欺の発生傾向が発表され、被害が多額となった3月から被害額が減少しました。しかし、依然として前年の同時期までの被害額を大きく上回っており、1件当たりの被害額も大きい傾向が続いています。また、昨年も4月に被害額が減少した後、5、6月にかけて大きく増加しました。私たちが「忘れたころ」を狙ってくるのが特殊詐欺です。引き続き、特殊詐欺に注意しましょう。
◆特殊詐欺のなかでも、オレオレ詐欺、架空請求が非常に多い状況です。特に、架空請求では、昨年の3月末ごろから「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと書かれたハガキが県内を含め全国へ大量に送り付けられており、県内の警察や消費生活センターにも多数の相談が寄せられています。「法務省管轄支局○○センター」など公的機関をかたり、個人情報保護シールを貼るなどして信ぴょう性を高めていますが、架空請求の手口によるものなので、相手にすることなく無視をしてください。「訴訟」「最終告知」など、受け手の不安をあおる言葉が並ぶため、不安を感じた際には、消費者ホットライン「188」へご連絡をお願いします。
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確かな暮らしが営まれる美しい信州~学びと自治で拓く新時代~
しあわせ信州創造プラン2.0(長野県総合5か年計画)推進中!
https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/sogokeikaku/2018keikaku.html
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今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。

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発行元 長野県県民文化部くらし安全・消費生活課 http://www.nagano-shohi.net/
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県消費生活センター

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北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【受付時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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