消費生活情報メールマガジン バックナンバー
2026年03月25日発行
2026年3月号
空調能力のない“エアコン”に注意!
==================================
長野県消費生活情報メールマガジン
2026年3月号(通算第158号)
==================================
こんにちは。長野県消費生活センターです。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。
◇◇◇◇ 3月号目次 ◇◇◇◇
■空調能力のない“エアコン”に注意!
■電気・ガスの契約トラブルに注意!
====================================
空調能力のない“エアコン”に注意!
====================================
〇相談事例
SNS閲覧中に室外機のいらない簡易エアコンの広告を見た。広告には日本の大手電機メーカーと共同開発のようなことが表示されていた。かなりの風量があり、3分で部屋中冷たくなるように見えた。商品が届き開封すると、広告とは違って弱い風がどうにか出る程度だった。
〇トラブルにあわないために
・USB電源や容量の小さいバッテリー等の少ない電力でエアコンのように部屋や空間の温度を上げたり下げたりすることはできません。
・「数秒で室温が変化する」「エアコン並み」等、冷暖房機能の性能を誇張する広告の商品は、購入前に記載内容を十分に確認しましょう。
・消費電力や電圧の表示(数値)を確認しましょう。
・「どこから」「何を」を買おうとしているのか、購入する前に「特定商取引法に基づく表記」のページで、事業者の名称、住所、電話番号などを確認したり、インターネット検索で調べたりするなどして確認しましょう。
〇国民生活センターではこれらの“エアコン”のような性能をうたう10銘柄について、機能や性能を調査し注意喚起しています。
・冷房機能を有することをうたう6銘柄すべてが、冷房機能を有していませんでした。
・規定の時間で部屋を暖めることをうたう5銘柄すべてが、時間内に温度を上げることはできませんでした。
※詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。
国民生活センター ホームページ
「空調能力のない“エアコン”に注意!」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260311_1.html
====================================
電気・ガスの契約トラブルに注意!
====================================
〇相談事例
「都道府県内の電気料金が下がるので、対象地区すべてを訪問している」などと言われたので話を聞いた。相手は電力会社の代理店を名乗り、契約中の電力会社の検針票を求められ写真を撮影された。別の電力会社への切替を勧められ申し込んだが、その後も浄水型ウォーターサーバーのレンタルや害虫駆除などの相談ができるサポートサービスを勧誘された。根負けして契約書にサインとしたが、すべて不要なのでクーリング・オフしたい。
〇トラブルにあわないために
・契約先の事業者名や契約条件などをしっかりと確認し、料金プラン等の説明を受けたうえで契約の要否を検討しましょう。
・契約の意思がない場合は、はっきりと断り、検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。
・電気・ガスの契約と同時に別のサービスを勧誘された際は本当に必要かよく検討したうえで判断しましょう。また、契約後でもクーリング・オフ等ができる場合があります。
※詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。
国民生活センター ホームページ
「電気・ガスの契約トラブルにご注意!-ウォーターサーバーのレンタルなど、電気・ガス以外のサービスを勧誘されるケースも-」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260210_1.html
長野県消費生活センターへのご相談
━━━━━━━━━━━━━━━
消費者トラブルでお困りの際は消費生活センターにご相談ください。
・長野県消費生活センター TEL 0263-40-3660(相談時間 平日8:30~17:00)
◆消費者ホットライン 188(いやや ※全国共通、局番なし)
音声案内により、お住まいの市町村の相談窓口や都道府県の消費生活センターをご案内します。消費者ホットラインについては政府広報オンラインで詳しく紹介しています。
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/hotline188/
◆「ライン(LINE)による相談」も受け付けています。
県の「消費生活情報」のホームページをご覧いただき、「友だち登録」の上、ご活用ください。
◆県の各合同庁舎において、「オンライン(Zoom)相談」も実施しています。
「オンライン相談」をご利用する場合は、長野県消費生活センターへ事前予約をお願いします。
なお、オンライン相談については、
・県職員が機器の接続をあらかじめ行い、相談が始められる準備をしております。
・相談者のご同意があれば、付き添い者などの同席も可能となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今月もご覧いただきありがとうございました。
----------------------------------
◆◇メールマガジンの登録解除はこちらから◇◆
https://www.nagano-shohi.net/mail-magazine/ (長野県消費生活情報)
----------------------------------
発行元 長野県消費生活センター https://www.nagano-shohi.net/ (長野県消費生活情報)
----------------------------------






