困ったらまず相談を!

くらしの安全についての注意喚起情報

弁護士事務所からの債権回収に関する通知について

最近、弁護士事務所から携帯電話の公式コンテンツ(携帯電話会社が料金の回収代行を行う音楽や映像などの情報)未納料金の請求を受けたが架空請求ではないか、本物の弁護士なのかなどという相談が増えています。

携帯電話会社がコンテンツ料の回収代行をしているケースでは、電話料金の支払いが遅れたりすると、通信料とコンテンツ料が切り離され、通信料は携帯電話会社で清算し、コンテンツ料は未納債権として情報提供会社に戻り、情報提供会社が債権を回収する際に弁護士事務所に回収を委任する場合があります。

公式コンテンツの場合には、架空請求の可能性は低いので、過去に携帯電話関連の料金支払いが遅れたことがないか、携帯電話を解約したことがないか、まず自分自身で確認してください。また、債権回収通知を送ってきた弁護士事務所にいきなり電話はせずに、日本弁護士連合会のホームページで弁護士名を検索し、実在する弁護士か、連絡先の住所や電話番号は正しいかなど確認してから連絡をするようにしてください。また、請求の時効については安易に判断せずに、必ず弁護士など法律の専門家に相談するようにしてください。

不明なことなどがありましたら、お近くの消費生活センター又は消費生活相談窓口にお尋ねください。

県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【受付時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


市町村の相談窓口はこちら