令和7年4月1日より、県の消費生活センターは1つになりました。

くらしの安全についての注意喚起情報

据置型Wi-Fiルーターの契約に関する注意喚起

機器をコンセントに挿すだけでインターネットが利用できる「据置型Wi-Fiルーター」の契約に関する相談が寄せられています。

据置型Wi-Fiルーターを利用するには、通信契約とルーター本体の契約が必要です。一定期間中月々の通信料金を割り引くサービスを提供している事業者では、期間中の契約を続ければルーター本体は「実質無料」となりますが、中途解約するとその時点での本体代金の残債を請求されます。

「実質無料」「安くなる」などと言われても、月々の支払額、解約時に発生する料金なども契約前にしっかり確認しましょう。

内容がよく分からなかったり、必要がない契約は断りましょう。

解約の際は、すぐに契約先事業者に申し出ましょう。

国民生活センターでは、見守り新鮮情報第540号「据置型Wi-Fiルーターが実質無料?契約内容をよく確認」のとおり注意喚起しています。

詳しくはこちら(国民生活センターHP)

長野県消費生活センター

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【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
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