困ったらまず相談を!

悪質商法についての注意喚起情報

有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起

令和2年度冬以降、通信販売サイトで、調理器具、ソファ、電動アシスト自転車、生活雑貨などを注文して代金を支払ったにもかかわらず、商品が届かないなどの相談が、各地の消費者生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、有名ブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽の通信販売サイトなどにおいて、商品を注文して代金を支払ったものの、商品が届かないという被害(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、同庁では消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定により、消費者被害の発生又は拡大の防止に質する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

詳しくは、こちらから(消費者庁ホームページ)

 

 

 

 

 

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