困ったらまず相談を!

悪質商法についての注意喚起情報

在宅ワークを希望する消費者にホームページ作成料等の名目で多額の金銭を支払わせる在宅ワーク事業者に注意してください!

 平成27年12月以降、在宅ワークの提供をうたう事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
 消費者庁が調査したところ、「株式会社システムネット」(以下「システムネット」といいます。)又は「株式会社ビジネスシステム」(以下「ビジネスシステム」といいます。)との取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)が確認され、消費者庁から注意喚起がありました。
 次の点を参考にして、多額のお金を突然に求めるなどの業者には、十分注意してください。
【アドバイス】
〇契約時や契約後に突然、多額のお金の支払を求める事業者には注意しましょう!
〇将来の利益を保証したり、返金保証をうたったりして、それを前提に多額のお金を支払わせようとする、また、お金を借りさせてその支払いを させようとする事業者には十分注意しましょう!
〇職業、年収、利用目的等を偽って金融機関からお金を借りることは違法です!

少しでも「おかしいな」と思ったら、消費者ホットライン(188)や警察(#9110)に電話をしてください。 

詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/161118adjustments_1.pdf

県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

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東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

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