困ったらまず相談を!

悪質商法についての注意喚起情報

いわゆるマルチ取引にご注意ください!

いわゆるマルチ取引(以下「マルチ取引」という。)は、友人や親戚などの身近な人の親しい関係を利用して、販売組織を拡大していく特徴があります。販売組織の会員になっても、勧誘時に強調されたように販売成果が上げられず、勧誘者などに不満を抱くようになったり、勧誘された消費者が「新たな勧誘者」となって別の消費者を誘い、被害を拡大させたりと、非常に問題が起こりやすい取引です。

消費者庁では、マルチ取引のトラブルを避けるための5つのポイントを発表していますので参考にしてください。

1 身近な人からの勧誘でも、契約する意思がない場合は毅然と断る。

2 十分なお金がないのに、契約のために、甘い見通しで借金をしない。

3 特定の商品の取引とは別の投資の勧誘をされる場合があるが、安易に信じず、十分に確認・注意する。

4 家族や友人など、トラブルを抱えている人を見た場合は、積極的に声を掛け、相談に乗るなどする。

5 不安なことや、問題・トラブルを抱えたときは、早めに消費生活センターなどの相談窓口に相談する。 

詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/120417adjustments_1.pdf

県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【受付時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
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