困ったらまず相談を!

悪質商法についての注意喚起情報

フリマサービスでのトラブルにご注意 ー個人同士の取引であることを十分理解しましょうー

インターネット上で個人同士が商品や役務を取引できるフリマアプリやフリマサイト等、フリーマーケットサービス(以下、フリマサービス)の利用が消費者の間で広がるなか 、全国の消費生活センター等に寄せられるフリマサービスに関連する相談(以下、フリマサービス関連の相談)は近年増加しており、県内でも2017年度の相談件数が51件と急増し、2018年度も59件と引き続き多い状態が続いています。

 相談内容をみると、特に商品の取引をめぐるものが多く、フリマサービスで商品を購入した消費者(購入者)からの「商品が届かない」「壊れた商品・偽物等が届いた」等の相談だけでなく、出品した消費者(出品者)からの「商品を送ったのに、商品が届かない等を理由に商品代金が支払われない・商品代金の返金を求められた」等の相談もみられます。その他にも、未成年者が酒類等年齢確認の必要な商品を購入しているケースや、取引相手にフリマサービスで禁止されている行為を持ちかけられトラブルに巻き込まれているケースもみられます。 

相談事例

出品者・購入者間のトラブルに関する相談事例

1.購入者からの相談事例

【事例1】
 フリマアプリで購入した商品が偽物だったのに出品者に返品に応じてもらえず、アプリ運営事業者に相談したら「当事者間で話し合うように」と言われた
【事例2】
 フリマアプリでカメラを購入する際、条件として商品受取前の出品者評価を求められ応じたところ、商品が届かない

2.出品者からの相談事例

【事例3】
 フリマアプリで出品・発送したブランドバッグを購入者に偽造品だと言われ、商品代金が支払われない
【事例4】
 フリマアプリで洋服を出品し発送したが、購入者から「商品が届かない」と苦情を受けた

未成年者のフリマサービス利用に関する相談事例

【事例5】
 中学生の息子がフリマアプリで酒を購入していた。未成年者が酒を購入できる仕組みは問題ではないか
【事例6】
 高校生の息子がフリマアプリで加熱式たばこ機器を購入し使用していた。アプリ運営事業者に未成年者対応を求めたい

取引相手に禁止行為を持ちかけられトラブルに巻き込まれている相談事例

【事例7】
 フリマアプリで商品を購入したところ、商品代金を出品者の銀行口座に振り込むように持ちかけられ、振り込んだが商品が届かない
【事例8】
 「簡単に儲(もう)かる」といわれて情報商材を購入し、代金の一部はフリマアプリ上で架空の取引をして支払った 

消費者へのアドバイス

  1. フリマサービスは個人同士の取引であり、トラブル解決は当事者間で図ることが求められている点を理解して利用しましょう
  2. 利用規約等で禁止されている行為は絶対に行わないようにしましょう
  3. 未成年者(子ども)がフリマサービスを利用する場合は、家族等で利用方法を十分に話し合いましょう
  4. 当事者間で話し合っても、フリマサービス運営事業者に相談しても交渉が進まない場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう 

詳細は、下記をご覧ください。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180222_1.pdf 

県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

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