令和7年4月1日より、県の消費生活センターは1つになりました。

悪質商法についての注意喚起情報

支援金の給付をもちかけて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起

「特別法人支援団体」といった公的に存在するかのような名称をかたり、消費者に「80億円の支援金を給付する」旨のメールを送り、消費者が支援金の給付手続を進めると、支援金を受け取るために3,000円の電子マネーカードの購入が必要などと説明され、これに応じて電子マネーを購入し事業者に送金するも、結局支援金を受け取ることができない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、公的に存在するかのような名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、注意を呼びかけています。

詳しくはこちら(消費者庁ホームページ)

公的存在をかたる事業者として次の名称が、消費者庁ホームページに掲載されています。
特別法人支援団体、生活復興支援窓口、NPO団体の支援機構:架空または実在の機関とは関係のない機関名
厚労省:国の行政機関である厚生労働省とは関係ありません

 

長野県消費生活センター

TEL 0263-40-3660

【開所時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


市町村の相談窓口はこちら