消費生活センターに寄せられる相談の中で最も多いものが、架空請求や不当請求と呼ばれるものです。これは、全く利用していないアダルトサイト・出会い系サイトなどの有料サイトの利用料金や借りていない借金の返済を求められるというものです。
主にハガキや封書で「最終通告書」「債権譲渡通知書」などの題名の通知が届くことが多く、Eメールや電話で請求してくる場合もあります。
実際に通知文の文面をみてみましょう。
架空請求は、業者が何らかの名簿を入手して、その名簿を見て不特定多数の人に通知を送りつけたり電話をかけたりしているものと考えられます。
請求された人は全く身に覚えがないので、こんな請求はおかしい、何か変だ、と大半の人は思うでしょうが、中には次のように考えて支払ってしまう人もいます。
こういった人がいることを期待して、業者はこのような架空の請求をしていると思われます。
携帯電話やパソコンの不当請求
消費生活センターには携帯電話やパソコンによる利用するつもりが無かった有料サイトの高額請求に関する相談が数多く寄せられています。特に、20歳未満の者からの相談が著しく増加しています。
携帯電話にショートメッセージが届き、何気なくクリックしたらアダルトサイトにつながってしまった。すぐ消したが、「登録されました。3日以内に登録料3万円を支払うこと。期日を過ぎると延滞料金が加算され5万円になる。」という請求メールが届いた。支払わなければならないのですか?
携帯電話で無料の着メロサイトをみていたら、広告サイトを誤ってクリックしてしまい、突然アダルトサイトに接続され、「入会ありがとうございます。あなたの個体識別番号○○○(携帯会社名)/△△△/×××××を登録させていただき、入会手続き完了。ご利用料金:2万円 3日以内にお振り込みください。支払期日を過ぎても入金確認できない場合は・・・(以下支払を促す文句が続く。)」と書かれてあった。不当な請求の気がするが、個体識別番号などを知られていて、不安です。