令和7年4月1日より、県の消費生活センターは1つになりました。
2026年08月17日更新

キャッチセールス商法

街角で呼び止められ、ついて行ったら高額な商品を買わされた

キャッチセールスは、駅前や繁華街などの路上で、「アンケートに答えてほしい」、「近くで絵画の展示会をしているから見ていかないか」などと声を掛け、営業所などに連れて行き、商品や役務(サービス)を契約させる販売方法です。

被害の多い商品

化粧品、エステティックサービス、美顔器、絵画、アクセサリー、会員権

<事例>

  • アンケートに答えてほしいと言われてついて行ったら、営業所に連れて行かれた。そこでアンケートに答えた後、「このまま放っておくと将来、お肌がボロボロになって取り返しのつかないことになる」などと言われて化粧品やエステを勧められ、契約してしまった。
  • 絵画の展示会をしているからと誘われて行ったらみたら、長時間にわたり絵の購入を勧められて断わりきれずに高額な絵を買ってしまった。

<対処方法>

  1. 路上などで声を掛けられても、知らない人に軽々しくついていかないようにしましょう。
  2. ついていってしまっても、いらない物はいらないとはっきり断わりましょう。また、勧誘員の言うことを鵜呑みにせず、断わりにくい雰囲気に飲まれないようにしましょう。
  3. 契約書面を受け取ってから8日以内はクーリング・オフにより無条件で解約できます。また、8日を過ぎていても、書面をもらっていないとき、商品内容・数量・価格など記載に不備があるときなどはクーリング・オフできる場合があります。
  4. 勧誘に際して、業者側の重要事項の不実告知や重要事項の故意の不告知により消費者が誤認して行った意思表示は取り消すことができます。
  5. 事業者の側に不実告知又は威迫困惑により消費者のクーリング・オフを妨害する行為があった場合に、当該妨害行為により消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、消費者のクーリング・オフ期間が延長されます。
  6. クーリング・オフ期間が過ぎていても、勧誘を受けた消費者が退去したい意思を示したにもかかわらず、その場所から退去させなかった場合などは、消費者契約法による契約の取消しができることがあります。

長野県消費生活センター

TEL 0263-40-3660

【開所時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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