| 任務 |
消費者の商品等により受ける被害が多発し、若しくは多発するおそれがあり、又は消費者の利益が著しく侵害され、若しくは侵害されるおそれのある紛争について、知事の付託に応じてあっせん又は調停を行う。(長野県消費生活条例23条) |
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| 委員数 |
5人以内(消費生活についての紛争に関し識見を有する者、消費者、事業者) 【長野県消費者被害救済委員会委員名簿】(PDF形式: 58KB / 1ページ) |
| 任期 | 2年(平成23年8月7日~平成25年8月6日) |
| 平成23年10月11日 |
会議事項
1 会長の選任について
2 会長職務代理者の指名について
3 平成22年度消費生活相談状況について |
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