2020年03月14日更新
消費者被害救済委員会
概要
任務 | 消費者の商品等により受ける被害が多発し、若しくは多発するおそれがあり、又は消費者の利益が著しく侵害され、若しくは侵害されるおそれのある紛争について、知事の付託に応じてあっせん又は調停を行う。(長野県消費生活条例23条) 【長野県消費生活条例】(PDF形式: 207KB / 9ページ) 【長野県消費者被害救済委員会運営要領】(PDF形式:147KB/2ページ) 【長野県消費者被害救済委員会に係る紛争付託要領】(PDF形式:209KB/2ページ) |
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委員数 | 5人以内(消費生活についての紛争に関し識見を有する者、消費者、事業者) 長野県消費者被害救済委員会委員名簿(第5期).pdf(PDF形式: 46KB / 1ページ) |
任期 | 2年(平成29年8月7日~平成31年8月6日) |
直近の開催状況
平成31年3月13日
- 会議事項
平成29年度、平成30年度12月までの消費生活相談状況について事務局から説明し、その後、あっせん状況などについて意見交換が行われた。